A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
財産分与として、婚姻解消後の譲渡にすることが出来ますので、居住用財産の特別控除、三千万円の適用があります。
それでも譲渡所得税は発生しますか?http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto305.htm
↑
ここに色々参考になると思われる項目があります。
特に三千万の特別控除については、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm
○時価=譲渡所得の収入金額がいくらになるか。
○もしローンの残債がある場合には、引継等の問題もおきます。
○取得費・譲渡費用の計算。
その他にも関連して考えなければならない問題がある可能性もありますので、詳しくは、鑑定士・税理士さん等にお尋ね頂ければ・・・。
その他、「財産分与」で調べていただければ、ポイントはお分かりいただけると思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
離婚時の財産分与の税金については、おおむね次のように考えていただければよいと思います。
○原則
・離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
贈与ではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものとみなされるからです。
○例外
・分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることがあります。
この辺りの正確な判断は税務署に聞いてください。
・今回は関係がありませんが、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
いろいろ大変とお察しします。参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
回答がないようなのでお答えします。
家屋を離婚の慰謝料として譲渡することにより、ご質問者様に譲渡所得が課されることは依存のないことだと思います。
この場合、税金の負担を少なくしたいというお気持ちはわかりますが、選択肢はないような気がします。正規の手続きを経て納税するのが一番かもしれません。
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