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移転をするにあたり、それまで専ら社会福祉事業のために利用してきた建物を解体し、駐車場にすることになりました。
駐車場利用であれば、これまで非課税だった固定資産税がかかってくると思うのですが、今年の11月に駐車場とした場合、いつから固定資産税がかかってくるのでしょうか?
今年分の月割り?それとも来年からなのでしょうか?
詳しい方、お教え下さい。
固定資産税課に聞くのが一番なのでしょうが・・・。

A 回答 (4件)

>こちらからの申請が必要なのでしょうか?



でないと判りませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、申請しなければ・・・。
いやいや今回はちゃんと申請します、ハイ。

お礼日時:2006/10/09 21:48

>1月2日以降に



そのとおり

>通常に購入すれば

登記簿の所有権移転年月日で確認。
非課税団体からの購入であれば、現地調査あり。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
公益法人が所有する土地を収益事業としての駐車場経営に切り替えるだけですので、所有権移転はありません。
このような状況下で固定資産税課はどのように分かるのでしょうか?
それとも、こちらからの申請が必要なのでしょうか?

お礼日時:2006/10/08 12:47

>固定資産税課に聞くのが一番なのでしょうが・・・。



聞く必要もなし。

1月1日現在の状況で課税されます。
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1月1日の現況により課税(賦課期日といいます)されますので、来年からです。


月割りはしません。今年はかからないです。

地方税法
第三百五十九条  固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

この回答への補足

ありがとうございます。
ということは、来年の1月2日以降に駐車場にすれば、再来年からの課税となるわけですね。

ところで、通常に購入すれば勝手に固定資産税課が調査に来て、課税標準額を決めていきますが、今回の場合はこちらが通知しない限り分からないのでしょうか?

補足日時:2006/10/07 18:10
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