先日追突事故に遭いました。遭いましたと書きました
が、私が追突した側です。
追突はT字路の交差点で起きました。私は左車線を走
っており、交差点の20~30m手前で、右車線を走ってい
た車に強引な車線変更をされ、私の前に入られました。
(相手の車も強引だったと意識があったのか、車線変更
後、ハザードによるお礼(?)の合図がありました。
また、その後の警察の話の中にも、強引だったと話さ
れました。)
前に入られた後、私は車間が近いと思い、車間を取ろう
としました。具体的には、アクセルを踏まずにエンジン
ブレーキによる車間を取り方をしました。
数秒後、交差点に入ったとき、右折車が出てきて、前の
車は急ブレーキを踏みました。(私達は直進側)その瞬
間に私も急ブレーキを踏みました。しかし、前の車と右
折車は衝突。そして私の車も追突という形になります。
追突後、前の車の運転手は、強引な車線変更の事もあって
か、追突した側の私に謝ってきました。
警察の現場検証の結果、右折車と直進車の事故・追突事故
の2種類の事故として処理されました。
数秒の間とはいえ、車間を取っていたため、追突による衝撃
は少なく、追突事故に関しては人身事故にはなりませんでした。
このよう場合も追突側に100%の過失になるのでしょうか?
現在、保険屋からは100%もありうると話されています。
正直納得できません。。。
私としましては、強引に前に入られ、その数秒後に急ブレ
ーキとなったので、十分に車間をとる時間がありませんで
した。十分に車間を取るには、少なからず急ブレーキを
踏む必要があり、後続車に急ブレーキを強要するような車線
変更を行った前の車にも過失があると思っています。
少しでも、相手に過失を認めてもらえればと思います。
御意見宜しくお願いします。
また、長文失礼しました。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ANo.5さんの考え方が客観的で素直だと思います。
確かに、事故当事者である質問者さんの気持ちも分かります。
大元の原因があり、自分としては瞬間における回避をしているが、その直後の事故に巻き込まれたという気持ちで、強引な割り込み車がなければ、という気持ちだと察します。
当事者にならなければ分からないこともあるはずですが、質問者の運転や対応が最善かかどうかは結果で判断されてしまうと思います。
質問者さんは瞬時の判断としては、それしかなかったと思っても、やはり客観的に見ると、もっと最善な運転方法があったと言われると思います。
強引な割り込みはよくあることであり(良いことではないのは当然です),運転手さんはその時その時の判断で事故回避等の措置をとっている訳で、強引な割り込みが原因で後続車が衝突すれば、後続車の責任より割り込み車の進路妨害が原因になり、後続車の過失大となる訳ですが、今回は同一車線に進入してきて、ハザードまで出しているとなれば、その後の事故は、先行車と後続車の問題になり、後続車が車間を十分とる義務がでると思います。従ってエンジンブレーキの減速よりしっかりとブレーキで車間をとったかが問われると思います。
たしかに前車との経緯があり不満に思う気持ちも分かりますが、事故は起こしても、起こされても不幸だということを思えば、即時に安全を考えることが平和だと思います。
No.5
- 回答日時:
>交差点の20~30m手前で車線変更をされた。
>車線変更後、ハザードの合図があった。
>車間が近いと思い、エンジンブレーキをかけていた。
この内容を読む限り、
・先行車の車線変更は完全に終えていた。
・車線変更から事故(交差点)まで、それなりの距離・時間があった。
と推測します。
その為、
>危険な車間距離を回避できなった。
ではなく、
・あえてブレーキは踏まず、危険な車間距離を回避しなかった。
・その為、先行車が事故により急停止したが、回避できなかった。
と判断されてもやむを得ないと思います。
No.4
- 回答日時:
>強引に前に入られ、その数秒後に急ブレ
ーキとなったので、十分に車間をとる時間がありませんで
した。十分に車間を取るには、少なからず急ブレーキを
踏む必要があり
具体的に何秒後だったかとか?割り込み地点から追突地点までの距離、速度など総合的にみませんとなんとも判断ができかねますが、追い越し直後の追突となれば「追越車と被追越車との事故」から20(あなた):80の割合も出てきますが、割り込まれても安全に車間距離をとれたのにそれをしなかった場合はまったく逆の割合になるかと。
リサーチが必要かもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
警察が一連の事故ではなくて追突として扱っている以上、あなたの過失が大きくなるのは仕方ありませんね。
進路変更があった時点で十分な車間距離をとるためにブレーキで減速する必要があったと思います。
前車は危険を回避するために急ブレーキを踏んだわけですから、それに対する過失を求めるのは難しいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
わかります。
保険会社もこのような考えから私の100%過失を言っているのでしょう。
ただ、後続車にブレーキを要求する危険な車線変更を行ったことに対する過失を求めるのは無理なのですかね?
私と前車の危険とされる車間距離を作ったのは、前車の車線変更だったわけですし。
危険な車間距離を作った側には過失がなく、それを回避できなった方に100%過失というのは、、つらすぎます。。
No.1
- 回答日時:
まず前方の走っていた車と右折者の過失割合は通常7:3です。
スピードにもよりますが、前の車が急に割り込んだとしても、あなたはエンジンブレーキではなく、ブレーキペダルを踏んで減速しなくてはならなかったでしょう。
ブレーキランプは後続車に減速しますと教えるものでもありますから、エンジンブレーキでは分からないため返って危険な場合があります。
しかし、急に車線変更されたことは当然道路交通法違反ですので、そちらの車に過失はあります。
よって、全体的なあなたの過失は30%~50%と考えられます。
ただ、だれも事故死しなかったのは不幸中の幸いです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>あなたはエンジンブレーキではなく、ブレーキペダルを踏んで減速しなくてはならなかったでしょう。
補足させて頂きますが、前に入られた直後はブレーキを踏みました。その後、2台で左斜線を走っている時
がエンジンブレーキです。説明不足で申し訳ございません。
>よって、全体的なあなたの過失は30%~50%と考えられます。
この程度の過失であれば私も納得し受け入れられるのですが、どうやらそうもいかないらしくて。。。
前の車の運転手自身は、自分にも過失があると認めているような態度でした。最後別れる時も、帽子をとりお辞儀をされました。
しかし、実際の交渉相手は相手の保険会社ですからね。。。そこがむずかしいです。。。
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