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自動車で道路沿いの駐車場やお店から車道へ出ようと、歩道を横断する際に起きる事について質問です。
車道へ出る際に歩道を横断する事になりますが、車道の交通量が多くて右左折出来ずその場に止まって
いるうちに、※横から自転車が来た場合には自転車が通れるようにしなければいけないのでしょうか?
(後退等)
※歩道・歩道(自転車通行可)・路側帯・車道のいづれか。
上に書いた状態で、自分(自動車)が以下の場合は法的にどう問題がありどうすべきでしょうか。
・歩道を完全に塞いでいる場合
・歩道をほぼ塞ぎ、自動車のフロント部分が少し路側帯にはみ出ている場合
・歩道をほぼ塞ぎ、自動車のフロント部分が少し車道にはみ出ている場合
(右左折しようとしたが急に状況が変わった等の理由でこの状態)
* 車道へ出て行く前に、通過して行きそうな距離に歩行者や自転車がいる場合は手前で待っています。
ここ数日このような、車道へ出ようと思って歩道を横断中に急に出れない状況になって、そのまま
待っていたら横から自転車が来て、「早く車道へ出て行け」と言われる事が続いたので質問しました。
決して、法律遵守で違反してなければ他人は無視とかそういう事ではなくて、後続車がいなければ注意
して後退するなりして譲っているのですが、うしろにも自動車がいて後退できない場合などに言われた
もので、法的にはどうなのかと思ったという事です。
法的な部分については専門家の方など正確な答えをご存知に回答を頂ければと思います。
譲り合い等の部分についてや、法的には問題だが実際にはこういうのが現状である~といった事について
は、一般の方にも色々と意見を聞かせて貰えると幸いです。
長くなりましたが、以上よろしくお願いします。 (説明不足等ありましたら補足します。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律的な解釈ではなく、自分ならこういう場合どうすべきだと思うか、という観点で回答させていただきます。
歩道の幅、車道の交通量、車道の状態を確認するにあたって視界を妨げるものの有無、などによって違いますが、
駐車場などから歩道へ少しはみ出した場合
→自転車や歩行者が通れる幅が残っていれば、そのまま微動だにせずとおってもらいます。
歩道を完全にふさいだ場合
→後ろの安全が確認できる場合だけいったん後退します。
歩道より車道に少しはみ出した場合
→よほどのことがない限り後退しません。こういう場合自転車などは駐車場側に回りこむことが多く後退することがより危険だと思うからです。悪いとは思いつつ、少しでも車道側へよりはみ出して、後部の隙間をあけます。
上記の行動の基幹としているのは、歩行者、自転車の安全であり、何が何でも歩道をあけることは、安全を脅かすケースもあります。なるべく歩道をふさぎっぱなしにしないよう心がけるのは、歩行者優先の面から見ても当然なのですが、故意ではなくふさいでしまった場合はすみませんとは思いながら、歩行者・自転車の動向を見て判断します。
この回答への補足
文字数制限により一部削除したものを補足させていただきたいと思います。
道路交通法の「第十七条」や「第二十五条の二」、その他の関係ありそうな部分も見てみたのですが
分からず、またこの教えてgooも含めて検索してみたのですが、法的に見た正確な答え(解釈)が見つから
なかったので、「法的な部分については専門家の方などに」と書きました。
以上、宜しくお願いします。
早速、ご意見を頂きありがとうございます。
私も歩行者・自転車の安全を第一に考えて行動するようにはしていますが、
よかれと思ってやった行動が別の危険を生んでしまう事もあったり、事故
的なものではない対人トラブルにもなりそうな事もあるので、色々な考え
の方や経験者の方の話を聞かせていただければと、法律についての質問と
あわせて書かせていただきました。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
素人です。
はるか昔、路上教習中に聞いた覚えがありましたので、一解釈として…
施設からの出車の場合
・施設と歩道の境目…一旦停止
・路側帯と車道…安全な速度と方法で進行(徐行)
道路交通法
http://keisatsu.hourei.info/keisatsu135-4.html
第17条
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
とありますので、一時停止後、歩道をふさぐような状態になったとしても、問題はありません。
そのような時は、後退などせず、見通しの利く歩行者や自転車の方に、安全な部分を通行してもらいましょう。
また、出入り口部分を「交差点」と考えたとき、
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
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