No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんの補足になりますが
失火法(失火の責任に関する法律)では
軽過失の場合失火法適用で質問者様の責めを負わないのは延焼に限ったことで
借りている建物に関しては賠償の義務があります。
しかーーし
国家公務員宿舎法で軽過失の火災に関しては賠償義務から逃れられる
つまり、公務員宿舎ではない借家に居住していて火災を起した場合
賠償する必要有だが公務員宿舎の場合賠償する必要が無いんです
やはり厚遇ですね
No.4
- 回答日時:
NO.2さんの言われるようにpine22さんの場合は 一般の方のように
軽過失に関しては賠償請求はないと思ってください。しかし
逆に考えれば もし同じ官舎にお住まいの方から出火した場合
ご自身の家財道具はご自身でカバーしなくてはいけませんので
やはり加入すべきです。
その官舎の構造がわかりませんが 一般的な団地タイプだったら
500万の家財の保険料は4,100円(年間)程度です。もちろん一戸建てとか 木造アパートタイプなら保険料は高くなりますが
基本的にはご自分の財産はご自身で守るのが保険ですので
ご加入をお勧めいたします。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/18 22:11
有難うございます。4100円程度なのですね。安くてよかったです。
家財というほど物はなく500万円分もないような気がします。
が、加入しておいて間違いない感じですね。
他の皆様も丁寧にご回答頂き有難うございました。
参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
家財を対象にした火災保険を付けておくべきです。
重過失は最近は裁判でも天ぷら火災、寝タバコも該当すると云う判決
が出ています。
重過失なら近隣の類焼被害者に対し法的な賠償責任が発生します。
また経過失で「失火法」により、賠償義務がなくても被害者が無保険
だとすると多大な損害が発生するので、そのために類焼損害補償特約にも
加入しておきましょう。
No.1
- 回答日時:
家財に火災保険と地震保険を掛けることをお勧めします。
団地保険・住宅火災保険・住宅総合保険・家庭総合保険(保険会社よって名称が異なる場合あり)があります。
「もしも」のときのための保険ですから、「もしも」のときに補償が得られなかったら意味ありませんので、面倒見の良い家庭総合保険をお勧めします。
なお、この類焼損害担保特約・個人賠償責任担保特約・借家人賠償責任担保特約・修理費用担保特約も付けることをお勧めします。
なお、何かあった場合すごい金額が請求されるのは、質問者様が故意や重過失で火災を起こした場合に限ります。
故意ではなかったり、軽過失だと、失火法が適用されるため、質問者様は責めを負いません。
参考URL:http://www.asahikasai.co.jp/product/life/home/05 …
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