プロが教えるわが家の防犯対策術!

自宅前の下水道構築工事後地盤の沈下があり、建物外部に様々な問題が発生しました。
擁壁とアスファルト間の隙間、側溝と階段のタイル間の隙間、この2点は一応補修してもらいまいした。
ただタイルの亀裂について、市の下水道建設課と折り合いがあわず困っています。
玄関前に6段タイル貼りの階段があるのですが、何箇所か亀裂が入りタイルが割れてしまったのです。
私の要求としては、割れた部分をモルタル樹脂で補修し、割れたタイルを交換して欲しい、ただ、タイルが廃番になっているのでメーカーの在庫でもなんでも探してくださいと。なければそこだけ違うタイルを入れられても困るので、タイルの全面交換を希望しておりました。
その返事が、全面交換は金額的に無理(これは予想してましたが)しかも、そちらで業者を手配して見積りを上げてくださいとのことで、一ヶ月以上経つのになにひとつ進んでいなかったのです。
もちろん、タイルが見つからなければ似たようなタイルで・・。と同じ話しの繰り返し。ここは地盤が弱いからとか、工事前と工事後では1mmしか沈下していないとか(もちろん私は確認とっておりません)工事の影響でないような口調です。
建てて6年の家です。分譲してからそんなに年数が経っていないので、ほぼ全所帯が浄化槽を使用しています。
頼んでもいない工事のせいでこのような納得のいかない対応をされるのが悔しくてたまりません。
これって普通のことなんでしょうか?苦情相談はどこにしたらいいのか?
詳しい方、経験された方、ぜひ教えてください!

A 回答 (2件)

 下水道に限らず、一般的に道路に埋設する工作物は道路を掘削して矢板等によって土留めをして管類を埋設後に埋め戻しを行います。

この時、地盤にもよりますが埋め戻しが不十分でない場合などに近隣工作物に被害を与えることがあるようです。質問者様は運悪く、このような状況に遭遇したのかも知れません。
 ただ、工事の前後において地盤高が1mm程度しか変化がないというのは、変化がないようなものですから、本当に沈下量が1mmなのかは疑わしいところです。
 補償という観点から考えると時間的な対応はともかく、役所の対応は問題ないと思われます。ただ、個人的には、柄が変わるのは納得がいくはずがないですよね。もう少し担当部署と交渉されてはいかがでしょうか。それでも解決できない場合は、良否は別として先生にお願いする手もあります。
 もちろん、社会通念上で認められるものである場合にすべきところでなければいけませんが。

 頼んでもいない工事ではあっても事業計画上必要な施設でしょうから、質問者様も公告されてから3年以内に接続しなくてはならなくなります。
 苦情相談は担当部署でしょうね。ご立腹でしょうがなるべく熱くならずに交渉してみてください。
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>私の要求としては、割れた部分をモルタル樹脂で補修し、割れたタイルを交換して欲しい、ただ、タイルが廃番になっているのでメーカーの在庫でもなんでも探してくださいと。

なければそこだけ違うタイルを入れられても困るので、タイルの全面交換を希望しておりました。

実はですね。法律(民法にて規定されています)では、損害を与えた人は金銭にして賠償すればよいと定めています。つまり、御質問者のようなタイルを探せとか交換しろという要求というのは法律上出来ないことになっています。そのため、

>しかも、そちらで業者を手配して見積りを上げてください
という話になります。その金額が、損害賠償の金額として適当であれば先方はその金額を認めて支払いますということです。
逆に言うと金銭賠償ということなので、見積もりを出してお金を貰って、実際には何も補修しないということでも問題ありません。

>もちろん、タイルが見つからなければ似たようなタイルで・・
ということでこれはご質問者が探さねばなりません。

>分譲してからそんなに年数が経っていないので、ほぼ全所帯が浄化槽を使用しています。
それでは下水道が完成したらそのうちその浄化槽から下水道に切り替えなければならなくなるので少しもったいなかったですね。とはいえ仕方ない話なんですけど。(3年以内に接続が義務です)
強制するのは水質汚染の公害対策のためです。

>これって普通のことなんでしょうか?
法律上は、損壊したものの時価総額を支払えばよいとのことです。
大抵は妥当な修理費用金額が損害賠償すべき金額となります。

>苦情相談はどこにしたらいいのか?
どこでしょうね。。。。。。。役所の苦情はやっぱり役所ですかね。
自治体によっては苦情窓口みたいなところがあったりしますけど、ありませんか?
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