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ご近所で生活排水を未だにたれ流しにしているご家庭があります。暑くなると悪臭もさることながら、虫もわきとても衛生的によくないと、近所でも悪評判です。

下水道局の取り締まりだと思うのですが、、、
下水道局は「何度も行っているのに会えません」とか「ご事情があって出来ないそうです」等々、矛盾した回答のみで、きちんとした対応をしてもらえません。

本当に切実に困ってます。
法的手段に訴えられないのか、、、

どなたか助けてください。お願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

1.下水道法は、全国の都道府県、市町村とも共通です。

実際の下水道の設置基準として「○○市下水道条例」というものを制定している市町村もあります。

2.「土地の所有権に基づく妨害排除請求権を行使」する場合、裁判所の力を借りなければなりませんが、この方法は“最後の手段”とお考え下さい。
裁判所に提訴した場合、おそらく質問者さんは勝つ可能性は相当高いと思いますし、強制執行の判決も取れると思います(裁判には絶対ということはないので「可能性が相当高い」という表現に留めます)。
 しかし、強制執行するには、数十万円の予納金を裁判所に納付しなければなりません。後日、相手に請求できるとはいえ、下水道設置費用すら出さないのですから、強制執行には相当の時間と費用がかかると予想されます(排水の除去はできても、自腹を切った費用の回収は結局できないかもしれません)。

3.質問者さんのお住まいの市には「下水道局」があることから推察して、比較的人口規模の大きな市であると思います。それなら、公害などから市民を守る「環境局」という部署もあるはずです。最近は旧来の公害よりも「生活排水」や「水質汚濁」についての問題が多いといわれています。河川を監督すべき県や、生活排水を排出する者の責任について、条例を制定している県もあるようです。
 今回の事案は、まず市の担当部署が行うべきであり、質問者さんが自腹を切ってまでやらざるをえないものではないと思います。
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この回答へのお礼

本当に筋の通ったご指導ありがとうございます。
裁判所に持ち込むのは確かに“最後の手段”ですよね。
やはりご近所で揉め事にしたくない...という気持ちもありますし、経済的にも結構負担がかかりそうですね。

今回色々教えて頂いたことを元に、再度働きかけてみます。

ご親切に色々ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/09 21:12

ご質問者が法的手段に訴えることはできるものと思われます。


既に他の回答者が書いているように下水道法10条に従わず、ご質問者の生活環境を悪化させているとして、下水道接続工事を行うように隣人に請求する裁判を提起するという形になるでしょう。
判決が出ても隣人が従わない場合には、強制執行手続きにより強制的に下水道工事をご質問者費用で負担して、そのご負担した費用を隣人に請求するという形になります。

下水道法10条では役所に強制させるために法的権限を与えておらず、罰則もないため役所としても指導はしても従ってくれない相手には簡単には対処出来ないと思われます。

詳細は弁護士にご相談下さい。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。

「強制執行手続き」というのがあるのですか...
でも費用負担、当事者に請求、、、

理不尽な感と相当の労力が必要、、、という印象です。

でもその位頑張らないといけないのですね。

弁護士さんに相談することも念頭においてみます。

お礼日時:2005/05/09 19:42

1.下水道法1条では、「この法律は(中略)、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

」と規定されています。公共下水道の管理者たる市町村の下水道局が、税金で下水道を整備したにもかかわらず、それが利用されず、なおかつ生活排水の垂れ流しに目をつぶるのは、まさに“職務怠慢”以外のなにものでもないと思います。

2.下水道法10条では、「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。」と規定されています。
 要するに、お隣は土地を占有しているのですから、すぐに、その土地から流れる下水を公共下水道に流すための配水管を設置しなければならないと思います。
 下水道局が「ご事情があって出来ないそうです」と言い訳を口にするなら、「事情というのは何か」と強く迫ってもいいと思います。
 下水道法について、下記参考URLに貼っておきますので、ご確認下さい。

3.「排水は我が家の敷地内を一部通っていく」ことに関しては、土地の所有権に基づく妨害排除請求権を行使し、隣地の土地所有者(または占有者)に、排水を排除することを求め、さらに撤去費用を請求することができます。
 所有権に基づく妨害排除請求権については、例示をあげて説明した方がいいので、例示を探していて偶然見つけたHPを下記に貼っておきます。
 このHPの「竹の根」を「排水」に読み替えてみて下さい。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/200412 …

4.さらに、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能だと思います。その場合には、悪臭防止法の規定が役立つかもしれません(悪臭防止法は事業者の出す悪臭に対する規制なので、個人が出す悪臭まで対応していないかもしれませんが…)。なお、具体的には、弁護士にも法律相談をされたほうがいいと思います。

参考URL:http://www.keea.or.jp/qkan/lawgesuidou.htm
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この回答へのお礼

色々とお知恵下さりありがとうございます。
そして「私の心が狭いのかな?」と落ち込みかけてましたが、
とても元気づけられ感謝しております。

>まさに“職務怠慢”以外のなにものでもないと思います。
素人の私でさえもそのように感じてしまいます。
なのであえて誹謗中傷になると感じ、居住地記入は避けている次第です。

今後働きかけるべき内容(順序?)が何となくですが、
わかってきました。

お時間あれば教えて頂きたいのですが...
下水道法は各自治体で異なりますか?
居住地の条例を参考にすれば良いでしょうか?

お礼日時:2005/05/09 19:26

 うろ覚えで申し訳ありません。


 下水道法や条例で,下水道が整備されてから3年以内に下水道に接続しなければならないと規定されていたように記憶しておりますが,罰則規定はなかったと思います。

 下水道を整備した時は,市町村は,1~3年以内に生活廃水を下水道に接続させるために,改修工事費の補助などを出しますが,その年限を超えると補助を出せなくなりますので,所有者に対して,自費で接続するよう勧告するのが限度だったと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
罰則もなく、補助もなくなった今、さらに勧告が困難になっているわけですよね...

排水は我が家の敷地内を一部通っていくのですが、
我慢するしかないのが不思議です。

私がノイローゼーになってしまっても、該当宅の行為が守られてしまうのがちょっぴり納得出来ません。

お礼日時:2005/05/07 00:28

お住まいの地域は完全下水道かなされていますか?


微妙な町内の境界線で適用外の所もありますね。

行政によっては「工事費は各家ごとの負担」のところも多く、
生活困窮者にとっては困難な場合もあります。
また、借家の場合、オーナーがいい加減なところもあるようです。

個人を刺激しないで、根気よく、行政とお話してみてください。
4~5回以上訴えないと、なかなか行政は動いてくれません。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

完全下水道で適用地区になってます。
生活困窮...ということはまずなく、
家土地も相当広く、高級外車を所有されています。

(__)

補足日時:2005/05/06 16:50
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