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 今年6月から駐車違反の取り締まりの「民間委託」が
開始になりました。
 私は,全国で「民間委託」されているのかと思っていたのですが
ある書籍を読んでいたところ警察署単位で行われている
と書いてありました。
(都内だと12区43署だそうです。)

・この情報は本当でしょうか?

・という事は,「民間委託」をしない警察署は
今まで通りの取り締まりと言う事になるんでしょうかね?

A 回答 (2件)

 こんばんは!



>ある書籍を読んでいたところ警察署単位で行われていると書いてありました。(都内だと12区43署だそうです。)
>・この情報は本当でしょうか?

 はい、本当です。詳しくはこちらをご覧下さい。
 【警視庁HP:道路交通法一部改正】
 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …

 『2 都内では、12区43署で民間委託が行われます。』
  千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、渋谷区、豊島区、江戸川区の各警察署において、確認事務の民間委託が行われます。
 ちなみに上記の警視庁のページには、「放置車両確認機関一覧表」まで載っています。「城東地区」(江東区など)のエリアの担当が「財団法人東京都交通局協力会」になっているのが面白いですね!

>・という事は,「民間委託」をしない警察署は今まで通りの取り締まりと言う事になるんでしょうかね?

 はい、これもそのとおりです。ただし、民間委託をした警察署の管轄する範囲であっても、(民間の駐車監視員だけでなく)警察官による取締りも平行して行うことが出来ますし、現に行っています。
 つまり、取締りを行うものは次のとおりとなります。
 「民間委託しない警察署の場合」⇒警察官
 「民間委託した警察署の場合」⇒警察官・駐車監視員
 
(上記HP)
 『3 警察官以外に、民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認を行います。』
 12区43署では、警察官以外に、民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けることとなります。
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この回答へのお礼

 わかりやすい回答ありがとうございます

 民間委託した警察署の管轄は 委託しない警察署管轄より
かなり厳しい取り締まりになるんでしょうね~

 しかし、全国でやらないなんて意外でした

お礼日時:2006/10/21 01:21

警察官も端末持って回るから、即です、


チョークで書いてから時間経ってから、ってな事にはならない。
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