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色々な本を読んだのですが、役員の給与は、役員報酬と言う科目で処理するが、賞与は損金にならないとありますが、帳簿上では、どういう科目で処理するのでしょうか?

A 回答 (2件)

役員報酬と役員賞与は、企業として経費として処理しますが、法人税法では、役員報酬は損金に計上できても、役員賞与は損金に計上できないことなっています。



帳簿上は、それぞれ、役員報酬と役員賞与として処理しておきます、税務申告で調整します。

つまり、会社の決算上は経費として処理しておき、税務申告で申告書の「別表4」と「別表5」で、会社で計算した利益に加算して、税務上の課税所得を計算することになります。
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役員賞与という科目があればその科目で、無ければ役員報酬で処理されてかまいません。

使用人で役員の方の賞与は従業員の賞与と同じに処理してかまいません。

ただし、役員の賞与に対応する額は#1の回答のとおりになります。(別5は使わないと思いますが)

役員賞与の損金処理を認めると、利益調整が簡単に出来ますから損金処理を認めていません。従業員に法外に出すことは無くても、役員にはあるかもしれないからです。だから役員の賞与は利益処分で支給を決めるのが通例です。
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