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市街化調整区域に住宅を建築するために開発許可申請の準備をしているところです。

図面一式や必要書類をそろえ一度提出したところ、敷地前の農道(町道と認定されていますが、登記上は我が敷地です)を分筆するように指導がありました。
古い土地で境界があいまいのため隣地と意見があわず法務局に調整を依頼する、という段階なのですが、ここ2週間ほど申請を依頼している業者(測量士)と連絡がとれません。
実は以前にも約1ヶ月音信普通になったことがあり「メールが行方不明になった」という言い訳をされました。
そのとき連絡仲介をしてくれた請負工務店の営業が激怒して「依頼者をかえましょう」というのをなだめすかし、引き続きその測量士に依頼しているという現状です。
私としては、「とにかく迅速に(できれば安価で)」という希望があるため、また新たな人に依頼するのは抵抗があるのですが、連絡がとれず無駄に時間がすぎていくことにかなりのストレスを感じています。
仮に数日中に連絡がとれたとして、「2度あることは3度ある」のではないかという不安や「少しは(値引きを要求するなど)制裁措置をとるべきか」など考えているのですが、遠方であるのに割安(と思います)で依頼している手前あまり強くもいいづらく、どうしたものかと考えています。
相談した人は皆「業者を変えるべき」といいますが、すでに1度変更しているため隣地の人が不信がる気もしますし、また1から図面など準備する時間がかかるとしたらそれも困ります。かといって今の業者の準備した書類を流用してもよいものか。もちろん業者をかえるなら「今の業者には一銭も払いたくない」ですし。
長々とすみません。どなたか上手い解決方法をアドバイスください。

A 回答 (6件)

土地を分筆するには、(私の住んでいる地域の場合)


1:官民境界確認申請をする
2:土地の測量をする
3:隣地土地所有者及び市担当者との立会いをし境界杭を設置、境界確認承諾書に立会い者署名押印する
4:市から境界証明書をもらう
5:土地分筆登記申請する
大雑把な流れです。
期間は1~4までで1~2ヶ月、5が1週間位です。費用については土地の形状により幅があるため「高い」とは断言できません。

B氏が土地家屋調査士であれば全ての作業を行えます。

重複しますが、まずは土地家屋調査士協会に行って相談してください。
B氏が土地家屋調査士であれば不誠実な対応を是正するよう協会からクレームを入れさせる。
土地家屋調査士でなければ協会で土地家屋調査士を紹介してもらった方が早く解決すると思います。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
一度確認をしてみます。

お礼日時:2006/10/27 12:40

>隣地の人は「実際は何件もの土地が複雑に入り組んでいるため、他の接地への影響が出る可能性があり、うかつにOKできない」「役場の重役が『公図の信憑性はなく、現状が正しい』



現地で仮測量をし結果を図面で見てもらう。
当然、増減も見てもらいましょう。
だいたい、不利益な結果じゃなければ、立会い印を押印してくれますよ。

>9)「相手」とは法務局のことでしょうか?

立会い申請の受け付ける部署=市町の道路管理者です。
6ヶ月先しか立会い申請できないか、と聞くだけです。
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この回答へのお礼

度々のアドバイス有難うございます。
>不利益な結果でなければ・・・
  まったく不利益は無いはずです。むしろ今はっきりさせないと先方も後々苦労することになると思うのですが…。
>立会申請を受け付ける部署=市町の道路管理者
  立会者の都合で「6ヶ月」と言われたかは不明です。ニュアンス的には「そのような依頼が(法務局に)立て込んでいて、すぐには対応できない」という感じでしたが。市町はすぐに立ち会ってもらえると思うので、そしたらもう少し早くできるかもしれませんね。

お礼日時:2006/10/27 12:31

最初からこの内容で質問しましょう。

 

>1)A測量士に依頼し、隣地住民承諾の上現況図を作成(このときA氏とトラブル発生)

許可と関係なし。


>2)役場にて「調整区域のため県の許可がないと建築できない」と指導される
>3)県と調整のうえ「建築OK」との言質をもらう(「内諾」とは知らず、決定と判断)

よくあること。

>5)正式な「建築許可」ではないと知り、独力で「建築許可申請書」を提出(役場指導受)
>6)「建築許可」申請済。後日県から「開発許可申請」であり「道路部分の分筆が必要」と指導有。

区画形質変更があれば、とーぜん、34条許可申請。
道路について、
・この道路以外に接道ががあれば、道路に接道しないようの分筆し、隣地境界扱いにする。
・この道路しか接道がない場合は、道路管理者に立会い申請し、境界確定し分筆する。

>7)建築業者に相談し行政書士を紹介してもらうが(土地形状が複雑なため?)断られ、B氏(現依頼先)の紹介をうける。

公図混乱地帯は誰でも断る。

>8)分筆の準備をすすめるが、隣地住民の許可が得られず、B氏が法務局に相談。

隣地住民の許可が得られない内容は?

>9)「官民協会確認申請??」が必要との指導。最低6ヶ月、費用は50万以上とのこと。

協会→境界です。
6ヶ月?
国でもそんなにかからない。
費用はともかく、あなたが相手に聞きましょう。

この回答への補足

8)隣地住民にとるべき許可
 当道路をはさんで車1台分程度の敷地が公図上我が敷地となっていますが、現況は隣地が私用しています(空き地ですが)。そのため「建築する敷地」と「道路」と「隣地に移転登記する(つもり)」土地に分筆したいのです。
 隣地の人は「実際は何件もの土地が複雑に入り組んでいるため、他の接地への影響が出る可能性があり、うかつにOKできない」「役場の重役が『公図の信憑性はなく、現状が正しい』と言っているため(建築する敷地と道路以外の)分筆は必要ない」と言います。
 ・・・かなり高齢の方です。悪意はなさそうです。

補足日時:2006/10/26 12:34
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
9)「相手」とは法務局のことでしょうか?
  まったくの素人が話を聞いて解るものでしょうか?

とりあえず、今回の質問の趣旨は「連絡がとれない(申請)業者にどう対処するべきか?」なのですが、やはり「あてにせず、別の手段を考えるべき」ということなのでしょうか?

お礼日時:2006/10/26 12:45

分筆するのなら測量士ではなく土地家屋調査士です。


法務局に調整を依頼するのなら先ずは貴方が直接法務局に行き、登記相談してください。
文面から察するに、官民境界確認申請をし、土地分筆登記申請をし、農地転用許可申請と開発許可申請を同時に行います。早くやっても最低3ヶ月は必要となります。(私の住んでいる地域の場合で市街化調整区域に住宅建設する用件が満たされている場合)
貴方がお住まいの都道府県の土地家屋調査士協会に相談してください。

この回答への補足

<これまでの経緯>
 1)A測量士に依頼し、隣地住民承諾の上現況図を作成(このときA氏とトラブル発生)
 2)役場にて「調整区域のため県の許可がないと建築できない」と指導される
 3)県と調整のうえ「建築OK」との言質をもらう(「内諾」とは知らず、決定と判断)
 4)建築請負契約
 5)正式な「建築許可」ではないと知り、独力で「建築許可申請書」を提出(役場指導受)
 6)「建築許可」申請済。後日県から「開発許可申請」であり「道路部分の分筆が必要」と指導有。
 7)建築業者に相談し行政書士を紹介してもらうが(土地形状が複雑なため?)断られ、B氏(現依頼先)の紹介をうける。
 8)分筆の準備をすすめるが、隣地住民の許可が得られず、B氏が法務局に相談。
 9)「官民協会確認申請??」が必要との指導。最低6ヶ月、費用は50万以上とのこと。

補足日時:2006/10/25 12:29
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この回答へのお礼

的確に内容を理解していただき有難うございます。
補足を入れさせていただきましたが、すでに「開発許可申請」に関する準備はほぼ終了しており(県も確認済み)あとは分筆さえできればOKという段階です。
このような状況でも土地家屋調査士に再依頼するべきでしょうか?

お礼日時:2006/10/25 12:45

>新たな業者にすると「費用が+20万」「とりかかるまでに2~3ヶ月」といわれており、



20万増額?
なぜ?
とりかかるまで、2~3ヶ月?
建築業者まで全部変えたほうが良いんじゃない?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。若干補足します。
>20万増額
  何件かの書士に打診したところ今依頼している業者の金額より約20万高かったのです。
>とりかかるまで2~3ヶ月
  どの書士も「仕事がつまっていてすぐにはとりかかれない」とのことでした。

今依頼している先は建築請負工務店が紹介してくれた外構業者の知り合いです。建築業者にはあまり非はないと思います。請負契約もかわしてますし。。。

お礼日時:2006/10/25 12:24

>相談した人は皆「業者を変えるべき」といいますが、



そのとおり。

>すでに1度変更しているため隣地の人が不信がる気もしますし、

気にしない。

>また1から図面など準備する時間がかかるとしたらそれも困ります。かといって今の業者の準備した書類を流用してもよいものか。

著借権がありますので、図面は参考にする。
許可取り専門の業者に頼めばたやすいものです。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
新たな業者にすると「費用が+20万」「とりかかるまでに2~3ヶ月」といわれており、どちらも不本意なんですよね。法務局が介入するようになったいきさつも複雑ですし。。。

お礼日時:2006/10/24 12:22

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