プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3年程前の平成10年2月23日にY売新聞と3年後の契約(平成13年1月から1年契約)という事で契約書の所に名前を書きました。
ですが、3年後ということもあるので、3年後にもう1度確認を取りに来て下さいと言いました。その時、印を押すとも伝えました。
そして、3年後の今年いきなりポストに新聞が届けられてました。どういうことなのか確認したら、契約が成立しているとのことです。
そういうことならば、解約をお願いしたところ、怒鳴り口調でできないと言われました。
今手元には契約書の控えはありません。店側の控えの契約書のコピーは頂きました。ですが表面のコピーなので契約の規約がわかりません。
今一度、新聞店に電話してみようと思います。
なにか良いアドバイスがありましたら、お願いします。

A 回答 (9件)

契約は口約束でも成立します。

ただ、口約束の場合は証拠が無いので、後日の紛争の元になります。
契約書の氏名欄に署名したら、立派に契約は成立します。
何処にでも売っている三文判よりも自筆のほうが確かです。
その時に、仮契約で3年後に確認に来たら本契約をするとでも書いてあればまだ救われますが。
あとは、販売店との話し合いで期間を短縮できないか相談したらいかがですか。その時に、消費者センターに相談するようなことをほのめかせば、多少は相手にプレッシヤーをかけることができるかも知れません。
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契約に印鑑は必要ありません、というか、紙自体必須ではありません。


契約書は契約の存在を証明する証書で、これは契約者本人のサインがあれば印鑑が無くとも証拠能力を持ちます。
契約書に特に解約の取り決めが無い場合、契約解除については双方の合意が必要で、片方が一方的な対応をすれば契約不履行ですので違約金が発生して当然です。怒鳴る事についてはどうかと思いますが、1年間の有期契約をして、契約書にも本人のサインがあるのであれば、契約書の内容に違法性が無い限り(違約金など)何もなしで契約を破棄する事は出来ないと思われます。
なお、購読開始の前に確認を仮に取りに来たとしても、契約破棄を申し出されても販売店側は特に契約書に盛り込まれていないのならば何もなしでそれに応じる義務はありません。

この回答への補足

皆さん、迅速な回答有難うございます。
契約は印鑑が無くても成立してしまうのですね。浅はかでした。

補足なのですが、先程当時のものと同じ契約書の控えを入手しました。裏面には、クーリングオフと日割り計算方式が書いてあります。
契約が3年前なのでクーリングオフは適用されませんが、裏面のどこにも解約条件は書いてありません。
つまり、書いていない以上、解約拒否も違約金の請求もできないはずではないでしょうか?
新聞店は、契約書は買ったものだから解約できないと言っております。買ったというのは、バイトなどの拡張員からだと思います。けれども、それは新聞店の都合であって、解約とは関係無いのではないでしょうか?
規約に、解約時の条件(違約金など)が書かれてれば良いですが、書いてありませんし、日割り計算方式が書いてあるという事は解約が可能ということではないでしょうか?

補足日時:2001/01/06 19:23
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大手新聞社には販売読者相談室みたいなのがあるので


相談してみたらどうでしょう。
うまくすれば、販売店を指導してくれるかもしれません。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/subscribe/guide/index.htm
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残念ですが、解約条件が書いていないという事はその契約は


“解約出来ない”という意味なんです。結ばれた契約は、双
方が契約条項の内容をすべて履行しなければならないのです。
だから、解約について特約が無い場合、解約するすべはなく
違約金ではなく“損害賠償”になってしまうのです。厳密に
解釈すると、新聞販売店側が正しく契約内容に沿って新聞を
配達しつづのであれば、購読料は契約期間中発生しつづけ、
仮にku-tsuが支払いを怠ったならば民事訴訟で新聞販売店側
はku-tsuさんの財産を差し押さえる事も出来ます。ただ、実
際はお互いそのような事は不毛なので、話し合いによって違
約金で双方合意の上で契約を破棄するわけです。

ちなみに、Y新聞やA新聞などの大手はこのような有期契約を
して販売部数を確保しようとしますが、私の購読した事のあ
るS新聞などは無既契約でしたので、止めたい時に止めて日
割り計算でした(普通は月単位なので日割りはめづらしいか
もしれません)。別に新聞の購読契約という物は有期にする
必要はありません。次からは無期契約にしましょう。
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ku-tsuさんがご自身で書かれているように、解約条件が書かれていないと言うことは、いつでも解約できると言うことです。

(アパートの場合は30日前に貸主に連絡うんぬん・・・ということがありますが。)ですから、すでに購読した分のみを契約書に書かれている日割り計算に基づいて支払えばいいはずです。

契約書を買った・・・も契約とは関係ない話です。3年前に「6ヶ月は解約しない」などと誓約書を書いていない限りいつでも解約できるはずです。

相手が「契約書が・・・」と契約書があることを前面に出すのならば、「その契約書に解約できないとは書かれていない」と切り返せば何とかなるのではないでしょうか?
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後から参考URLを出すのもなんなのですが……^^;



下記のURLを参考にすると、
「解約に最終的に応じるであろうが、法的には解約できない」
ということで、おおむね私の意見と同じようです。

解約に応じるとすれば、多分落とし所は“○月末まで”ってことで
ちゃんちゃんじゃないでしょうか?
http://www.vc-net.ne.jp/~castle/anti/17.html
からの引用です。(落とし所に関する参考)

<[669へのレス] 新聞契約は解約できるか>
新聞契約について、私の所属していた朝日新聞の団長は、
「新聞契約は解約できる。」と言っていました。
これは、新聞販売店との交渉問題だということです。
印鑑を押してしまえば、法的に契約成立となるのは正しいのですが、
解約ができないかは、別問題です。
販売店は、法的に解約できないと言ってきますが、
購読になるまで何ヶ月もある、サービスを受けてない(あるいは返却)、
お金を支払っていない場合、法的に、解約できないことの立証は、
販売店もしくは新聞社がしなければなりませんが、その立証ができるかどうかは、
はっきりしていません。
要は、販売店との交渉になりますが、新聞に関する交渉に詳しい販売店を相手に、
実際は、説得させられてしまうのでしょう。

参考URL:http://www2u.biglobe.ne.jp/~inafuku/houritu3.html
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この回答へのお礼

ホントにみさなん、有難うございます。

解約は双方の合意のもとで成立するということになると少々難しいかもしれませんね。
それはそうと販売店の対応はひどいものです。怒鳴り口調で解約はできないの一点張りです。

勧誘に来た拡張員もお金欲しさに3年後の契約(3年後に居るかどうかもわからないのに)を無理に取ったのでしょう。販売店も契約してきた拡張員から契約書を買ってるみたいなので、被害にあったことになるでしょうかね。
異例の3年後の契約なので、販売店も監査を行い、私の家に人を出向いたと言っておりますがそういったことはありませんでした。
そういえば、契約に伴い景品を頂きました。当時の公正取引規約では違反ではないでしょうか?強引な勧誘でもありました。

ホントどうなんでしょうかね?
私としても内容証明郵便で解約を申し出て、出るとこ出ようかと思います。

もう少しご意見聞かせてください。

お礼日時:2001/01/07 00:01

残念ですが、今回はあきらめてください。


新聞の勧誘には、その販売店の社員・パート・店主あるいわ近隣販売店の店主などの他に拡張団という勧誘を専門としている人々もたくさんいます。
店主や社員など何年たっても所属していて、当時の勧誘状況を把握している人は、極まれであり、勧誘を専門としている人々が一販売店にとどまることは、皆無と思ってもいいくらいです。
たとえ捺印されていなくても、貴女の自筆が確かな証拠となり、契約成立として、その場で販売店が拡張員に報酬を支払います。
販売店には、そうした先付けカード(契約書)が山ほどあり、その一枚一枚の状況を何年先も全部把握しておくのは、不可能です。契約書に署名してから一週間以内なら解約は可能でした。いわゆるクーリングオフです。

しかし、怒鳴ったり、お客様にきちんと説明できない販売店は いずれ本社から お叱りを受けるはずです。

公正取引委員会もしくは新聞協会などに 今回のことを報告していただければ、少しは善処されると思いますが・・・

参考URL:http://www.linkclub.or.jp/~suniyama/S-JOHO/sales …
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> 私としても内容証明郵便で解約を申し出て、出るとこ出ようかと思います。



書面を送り付けて解約というのはクーリングオフしか出来ないはずです。
解約を威圧的に拒否された事については良い事ではないので、既にAkiraND
さんやk23mさんのご紹介になっている新聞の相談窓口や、消費者センター
にご相談のなられるのが妥当な所ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

毎回、回答有難うございます。

内容証明郵便の件ですが、クーリングオフではなく、民法に定められます詐欺・錯誤を主張して、内容証明郵便を行おうと考えています。

契約書では、私が契約の意思表示をしたことになっておりますが、実際は、拡張員の巧みな話術で、契約の意思が無いのに契約してしまったことになります。
詐欺に伴う錯誤と考えられることから、拡張員から契約書を買った第三者の販売店にも契約の無効を申し出ることは可能ではないでしょうか?
とりあえず、販売店に話を持ち掛けてみようかと思います。

お礼日時:2001/01/08 13:46

// じだいどりーむ//です。



 印鑑を押さなくても契約は成立するようです。

 僕のお願いしている販売店は、数日間、止めてくれ
とか、解約というのは、気持ちよくやってくれますけど、
そういうわけにはいきませんか?

 本社や、新聞協会などに相談するのが良いと思います。
 

 でもなんで、契約書の所に名前を書いたのですか?
そっちの方が疑問です。
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