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現在、賃貸住宅の契約を検討しています。
契約期間は2年なのですが、契約書に『契約期間途中での解約の場合には違約金として敷金と相殺する。』というような条項がかかれてありました。
転勤が多い仕事柄、2年未満での引越しとなる可能性も高いのです。
その場合、敷金が全く返却されないことになるので、この物件に決めるかどうか悩んでおります。
一般的にこのような条項のある契約というのはよくあるものなのでしょうか。
また、法律的にも問題はないのでしょうか。
物件はなかなか気に入っているので、この部分が少しでも解決されればと思い、質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

15日で解約したら、その月の家賃は1か月分徴収される、というのは、よくあります。


その程度なら許されますが、それ以上はダメですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、契約期間途中とはいえ、敷金分を違約金として払うのは変ですよね。
不動産会社と改めて交渉します。

お礼日時:2003/01/26 13:02

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