プロが教えるわが家の防犯対策術!

諸事情で賃貸を退去しました。
賃貸の管理会社には1か月前から手続きをしており、家賃も引き払い月まで支払い済みで滞りなく済んでいます。
引き払い月の上旬が全保連の年間保証の満期で、引き払い日がその翌週だったため満期後の継続契約はしませんでした。
でも相手方からすれば「1日でもいたならするべき」だと。。。

管理会社には満期前には賃貸の解約手続きをしています。
なにより一ヶ月以上ならまだしもたった数日いただけで一年分支払わないといけないことがどうしても理不尽に感じます。

全く納得がいきませんので、どなたか詳しい方具体的に教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

不動産会社に勤めているものです。



その件を管理会社に伝えたのでしょうか?
例えばお部屋の契約が保証会社契約も必須での契約の場合、1年分払う必要があります。

解約手続きがいつかは関係ありません。
居室を退去して賃料が発生しなくなった日が賃貸借契約の解約日になります。
それに付随して保証会社委託契約があるなら保証会社委託契約の解約日も同日です。
つまり更新をしなければなりません。そういう契約です。

(例:解約通知1/10 保証会社委託契約満期2/5 賃貸借契約解約2/11 の場合  保証会社委託契約を2/11まで継続しないと賃貸借契約上で契約違反になる )
    • good
    • 1
この回答へのお礼

契約後に渡された契約事項説明書の細かい文章の中にそのような旨を確認しました。
契約前に確認したかった等色々思うところはありますが、、、管理会社にも問い合わせ、更新しました。
詳しく教えて下さり、ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/27 15:20

契約書の内容次第でしょうが、公序良俗に反すると判断されれば、1年分全額は、払わなければ良いと思いますが、1日でもいれば、全く払わないわけにはいかないでしょう。

とりあえず、一か月分払うと言って交渉して、受け取らないというのなら、法務局の供託所に供託し、市役所無料法律相談を利用すると言うのはどうでしょう。消費者センターは、連絡しやすいでしょうが、らちが明かないでしょう。
    • good
    • 2

たった数日で1年契約をしろというのは理不尽ですな。



>毎日電話してきます…

とりあえず着信拒否する。

それでもまだ何かあるなら、消費者相談窓口等に相談する。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています