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車の駐車場契約書を紛失してしまいました。
解約の手続きの時に気づき大家さんに伝えたのですが、
書類がないと解約は出来ない、次の継続手続きをして、
次回に解約をして下さい、と言われました。
書類がないと本当に解約できませんか?
分かる方、ご返答宜しくお願いします

A 回答 (4件)

不動産屋です。


なんという要求でしょうか!?
あきれるか憤りを感じます。
解約できるに決まってます。
契約書に書いてあるのは大抵「書面での解約通知を行うこととする」
とかそんなことです。

もしくは貸主側ももちろん契約書を持っているでしょうから、
要求すれば当然契約書の写しをもらえます。
借主の当然の権利です。

解約したい旨を貸主側に書面にて通知して、
契約にのっとり解約予告を通じて解約すべきです。

こんな馬鹿な話はありません。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
過失は私にあるので、と言われてしまい何もいえず困ってました。
不動産屋さんのご意見聞けて自信がつきました。
明日、もう1度解約書面を持って強気に行きたいと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/07/30 21:14

私は個人で駐車場経営を小規模ながらしております。


契約書はなくても、当然解約はできます。契約書がなければ解約できないという話は聞いたことがありません。
もし、契約書の内容がわからなくても通常(少なくとも私の場合)契約書は2通作成し双方が署名捺印をして各自1通ずつ所持しておくので、貸主も契約書は持っているはずです。
通常、解約を申し込むときは契約書に記載されている期間前までに解約申込書により予告しなければなりませんが、その書類は当然解約を申し込むときに貸主からもらうものです。
なぜ、解約できないのか理由を聞いた方がよいですね。
理不尽な要求だと思います。
スムーズに解決する事を願っております。
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この回答へのお礼

さっそくのご返答ありがとうございます。
契約書紛失してしまった事で、
解約が出来なくなる事があるのかと思い
こちらで質問させて頂きました。
解約する書面を持ってもう1度行ってみたいと思います。
本当に助かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 21:21

当然の回答だろうと思われます。

契約書には、両方の署名捺印もされていたと思われますし、殆んどの駐車場契約に限らず、解約できない項のことを明記していますので当然のことでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご返答ありがとうございます。
契約書を見せてもらっていないので
1度契約書を見せてもらい
解約できない項を見てみたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 21:27

大家さんに書類がないと解約ができない趣旨が契約文章にあったのか、あるのなら見せて欲しいと言ってみてはいかがでしょうか?

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この回答へのお礼

さっそくのご返答ありがとうございます。
契約書は見ていないので、1度書類を見て
解約できない項目を確認してみたいと思います。
貴重なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 21:32

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