プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の都合で単身赴任することになりました。
赴任先では3年務めることになっていますが、1年で赴任先から戻ってこいという辞令がおりる可能性は十分あります。
そういう場合、2年契約を結んでいるとき、1年で解約した場合。どんなペナルティがあるのでしょうか?
契約内容にもよると思いますが、「一般的に」という感覚で回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

今時、違約金を取るような物件は殆ど有りません。


2年契約というのはあくまでも契約期間なので2年経てば
解約又は更新しなければならない訳で、
2年間絶対に住みますという契約ではありません。
1、契約途中で解約する場合は通常1か月分の家賃を払って直ぐ退去。
2、事前に退去日が決まっていれば1ヶ月前までに解約の通知を出せば
違約金など一切有りません。

突然解約しなければならないような場合は上記の1、に該当しますので
住まないのに1か月分余計に家賃を払うので勿体無い気もしますが
これは一般的な契約ですので仕方ないと思ってください。

違約金を別途取る部屋や、解約通知は2ヶ月前とかいうおかしな条件の部屋もありますが非常に稀(全体の10%にも満たないと思います)
だと思います。
部屋探しの際に最初から、解約通知は1ヶ月前の物件を紹介してくれ
・・と業者に言えば余計な手間も掛かりませんので
お勧めです。
    • good
    • 91
この回答へのお礼

なるほどー、的確なアドバイスまでありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2009/06/26 21:36

借りた家を解約するときには、まず賃貸借契約書を見直します。

この賃貸借契約書には、一般的に解約方法についての条項が記載されています。その解約条項を満たして、内容通りの対応をする場合は問題なく解約できます。通常は借り主は1か月前に貸し主に退去の連絡をして、解約をすることができます。賃貸借契約書に何も記載がない場合も、1か月前に連絡をすることで解約ができ、途中解約におけるペナルティーはかかりません。そして、1か月前に連絡ができなかった場合でも1か月分の家賃を支払うことで、解約をすることができます。しかし、一部の賃貸借契約書では2か月前(それ以上の場合もある)に連絡すると記載されているものもあります。また解約条件のような細かな条項についても宅建業法では賃貸借契約時に、免許を持った宅地建物取引士が条項を読み上げて説明をすることになっています。
    • good
    • 11

 大家しています。



 短期解約で違約金が発生しない物件をお選び下さい。ただ、端から短期と言うと、通常、大家は嫌いますので、それとなく聞くほうが良いでしょう。
    • good
    • 73
この回答へのお礼

契約を確認するのが先決ということですね!ありがとうございます。大家さんからの貴重な意見ですね、

お礼日時:2009/06/26 21:37

通常です。

経験上のごく一般的なものですが、特約にて記載がなければ
違約金なるものは発生しません。たいていは退去時の事前通知義務1ヶ月前が主流だと思います。
 
    • good
    • 37
この回答へのお礼

1ケ月までに告げれば、違約金が通常ないとの意見さんこうになりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/26 21:38

解約違約金がかかると思います。

私も2年契約を一年で解約したため違約金を支払いましたが、契約書にもそのことは書いてあり、同意した上で、サインをしていたので、特に疑問は思いませんでした。約10年前なので、いくら支払ったかは覚えていませんが、敷金から引かれていました。契約書をもう一度ご覧になったら書いてあると思います。
    • good
    • 44
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
敷金内でおさまる違約金という情報だけでも、大変参考になります。

お礼日時:2009/06/25 20:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!