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婚約をしているときに現在かりている部屋を契約者(私)保証人(妻親)になっていて、結婚したのですが、離婚することになり妻が実家に帰り私は現在住んでいる所に引き続き住みたいのですが、妻が勝手に賃貸の解約手続きを使用としています
契約者でなくても解約手続きできるのですか?

A 回答 (2件)

連帯保証人は、賃貸人の承諾なしには連帯保証の解除を賃貸人に対し申し立てることは出来ません。

また、賃借人に代位して賃貸借契約の解除を賃貸人に申し立てることは出来ません。
仮に、賃貸人が連帯保証人の解除請求をもって賃借人に契約解除を求めた場合であっても、賃借人はこれを拒むことが出来ます。

連帯保証人が請求できるとすれば、連帯保証の解除の請求を賃貸人に申し立てることです。これを認める認めないは賃貸人の問題ですから、賃借人である質問者様は関知しないトコロですが、例えば賃貸人から『連帯保証人の解除を認めたから、1か月以内に新しい保証人を立ててくれ、立てられないなら出て行ってくれ』などと言われても従う必要がない事はご理解頂けますよね?

頓珍漢な回答には惑わされないことですね。
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基本的に、夫婦は同一人物と見なされます。

契約者が、夫の方でも、奥さんが解約の立会人の事はよくあること考えます。
さらに契約時に、貸主又は不動産屋と立ち会った人間が奥さんであった場合は、本人の解約と見なされる場合があります。

それとは別に、連帯保証人は賃貸に関して、本人と同等の権利を有することに也、契約の解約もできることになります。
もし、その場所に居続けたいのであれば、連帯保証人との連帯保証の解約を行い、新しい連帯保証人を立てる必要があると思われます。
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