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賃貸マンションに住み始めて1ヶ月すぎました。シンク下、シンク上の扉内からカビ臭い、下水臭い匂いがします。その都度、不動産会社は対応してくれましたが、改善されません。引っ越したいのですが、引越代や賠償金などの請求はできますか?

質問者からの補足コメント

  • 臭いがおさまらず、我慢ならず退去する際、引越代を家主に請求できないならせめて敷金礼金全額請求したいのですが、叶うでしょうか?

      補足日時:2018/09/12 01:44

A 回答 (4件)

契約によっては、


短期解約は違約金が発生する

まず、悪臭により
日常生活が困難である為
改善されないなら解約したい旨
不動産会社に相談する

短期解約違約金の免除
敷金の全額返還
これは大丈夫でしょうが
礼金と不動産手数料
また引越費用においては
交渉は難航すると思われます

一般的な対応としては、
キッチン交換や配管清掃など
専門業者による修繕工事
工事完了までの家賃値引等です
すんなり全額返還なんて
殆ど有り得ません

しかし建材カビは、
深刻な健康被害が生じる為
損害賠償請求されたら、
まず勝てませんよね
不動産会社は承知してます

目に見えるカビがあるなら
証拠写真を保存する
カビは目に見えない胞子もある
病院でアレルギー検査
カビが検出された場合は
住宅環境による発症であると
因果関係を医師が立証すれば
意見書か診断書を貰う
かかった医療費の領収書も含め
それらの書面コピーを提示
被害を立証した上で交渉する

第三者にわかる
明確な証拠があれば、
交渉決裂した場合には
貴方に民事提訴され、
損害賠償請求をされる
おそらく敗訴する
契約金を返還した方が安い
不動産会社と大家が協議します

仮に健康被害が出れば
賃貸契約費用なんて、
比較に成りません
過去の事例でも、
長期治療が必要になれば
高額な支払命令が出てます

根拠を示さずに、
単に返還を求めるのはムリ
しかし被害の立証が明確なら
損害賠償は受けられます

仮に健康被害が深刻なら
弁護士を依頼した方が賢明です
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この回答へのお礼

ありがとうございます
補足もアドバイスいただき助かりました

お礼日時:2018/09/16 11:03

>引っ越したいのですが、引越代や賠償金などの請求はできますか?



可能性はあるよ。
ただ、そう簡単な話ではない。

まず、貸主には修繕義務(借主が平穏無事に暮らせるようにするため)がある。
義務を果たしていない場合には、借主からの解約や損害賠償、立替払いをした場合の返金などをしなければならない。

本件の場合、ひどい下水臭については排水管のトラップの封水(悪臭や害虫が上がってこないようにするための水)が抜けている可能性がある。
これは修繕費用が高額になる場合もあるので、そう簡単には直せないが、直す方向で対応していれば修繕義務を果たしている最中ということになる。
管理会社が対応してくれたとのことなので、この最中という段階だと推定。

対応を検討している=最中、対応したがダメだった、このまま住んでください=義務を果たしたと言う主張。
しかし、改善されていなければ、その分だけ賃料を下げるなどの請求が可能で、その部屋に住むという目的が達成できない場合には契約解除・敷金や引越し代などの請求も認められる可能性がある。
それ以外の解約は通常解約であり、引越し代やら賠償金など請求できない。

借主の被る臭い被害に関しては、新築と異なり中古物件では水回りに臭いがあることも仕方ないことではある。
これは受忍限度(一般人が我慢できる限度)の問題となり、仮に質問者個人にとって耐えられない臭いでも、一般的に我慢できる程度の臭いなら受忍限度ということになり、特に何も請求できない内容になる。
前述の下水の臭いに関しては受忍限度の問題ではなく、トラップ(=設備)の問題になる・・・下水の臭いが直で上がってくるのはこれはかなりきついしね。


というわけで、引き続き管理会社や貸主には対応を求めるとして。
原因がトラップの不備かどうか、それと臭いの程度は受忍限度かどうかを客観的に判断するようにしてみるといい。
内容によって、上記のように引越し代などを請求できる場合もあるし、通常解約で何も請求できない場合もある。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
ベストアンサーにしたいのですが、ごめんなさい、2回答えてくださった方になります。 申し訳ございません。

お礼日時:2018/09/16 11:06

その都度、対応してるなら


損害賠償請求は認められない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足しましたのでアドバイスいただけるとありがたいです。

お礼日時:2018/09/12 01:45

>>引っ越したいのですが、引越代や賠償金などの請求はできますか?



請求はできますよ。自由です。
でも、1円も払ってくれないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足しました。みていただけると幸いです

お礼日時:2018/09/12 01:45

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