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アパートの賃貸契約書には退去予告は二ヶ月前とあります。
5月末で退去したいのですが、6月分までの家賃を請求されています。
普通は1ヶ月前予告かと思うのですが、やはり6月分も払わないといけないのでしょうか。正直、痛いです。
払わなくてもいい方法ありますか?

A 回答 (8件)

業者してます。


結論。出来ます。
ただそれには宅建協会や、県の行政に申し立てをして、
裁判を覚悟しないといけません。

ただ、そこまですると、正直1ヶ月分以上の費用、時間がかかると思います。
契約書に2ヶ月前と書かれているなら、やはり従うしか無いと思います。
了承して、契約しているのですから。授業料として、支払うのが
良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、「契約の重要性」を今回勉強させていただきました。
中身を確認せずにホイホイ押印するものじゃないですね。
今後もっと大きい契約することがある際、慎重になるでしょうし、安い授業料だったと思うようにします。

お礼日時:2008/04/20 00:11

#3です



#4さん...書き込みありがとうございました

ただ...「法律」と「判例」は異なりますよ...

法的には...の場合はキチンとした法律が大切でしょうね
質問者が勘違いされるでしょう

お書きになった参考サイトにも

引用

解約については必ず「賃貸借契約書」に記載されていますが、一般的に契約期間内の途中解約の場合、「借主(入居者)から解約する場合には、○ヶ月前までに通告すること」、などとなっていますので、契約書で確認しておきましょう!

3ヶ月の制限の記述は見あたりませんね

現実に事業用物件では「6ヶ月前に通知する」など長期が一般的ですが...

それと普通の専門家は「ネットで勉強してましたら」などとは言わないでしょうね

http://www.oj-net.co.jp/lease_qa/archives/2005/0 …

「期間の定めのない契約」の場合は3ヶ月前で解約できることは承知しています

http://www.geocities.jp/pgytp164/tyuutokaiyaku.h …

引用

3ヶ月より長い予告期間を定めた場合、例えば6ヶ月前に予告をすることで解約できると定めた場合の効力ですが、これについては東京高裁昭和59年10月16日判決(判時1135号43頁)は、ビルの賃貸借契約の事例で、6ヶ月の予告期間をおく解約特約を有効と判示しております。

これも判例でしょう
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敷金裁判 更新料裁判について ネットで勉強してましたら(私のとこらは 2箇月前の契約です)1箇月前が多いので、違法なのかと思ってましたが、法的には3箇月前と書いてありましたよ。

サイトは忘れましたが、今調べていたら別のサイトがあり 読んでいたら3箇月前も良いとの 判例が出てます。6箇月前の契約しても違法で 裁判官が3箇月前ならOK 契約の自由がありますので、1箇月前かあ2箇月前かあ双方納得すれば有効です、他人がお金の事について関係有りませよ。#3さんえ 参考まで。PS数学みたいに答えが殆ど1つなら 家主も苦労しないし裁判にもないと 思います。

参考URL:http://www.chintai-heya.com/2008/06/post_4.html
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#3です



#4さん...「法的には 3箇月前以前です」

よろしければその根拠の法律をお教え下さい...知りませんでした
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払わなくてはなりません。

法的には 3箇月前以前です、各大家さん及び不動産屋さんにもよりますが 2箇月前 1箇月前が多いです。よって違法ではありません。家主より。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今までなぜか頭の中では「1ヶ月前」と言う感覚があったので、今回あせってしまいました。でも、自分で契約したものですので、従います。
いい勉強になりました。

お礼日時:2008/04/19 23:43

大家してます



「普通」とは「契約書で約束した期日を守ること」

一般的には1ヶ月前が多いのですが「貴方が2ヶ月前を約束された」のですからそれに従われるべきでしょう

2ヶ月前が「異常」とまでは言えませんね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、そのように契約したので従います。
「契約」って大事ですね。勉強になりました。

お礼日時:2008/04/19 23:39

私が前に借りていたマンションも二ヶ月前でした。


契約書次第ですよ。そう契約書にそう書かれていたのなら、ごねる所ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。契約捺印したのですから、従わなければいけないですね。
いい勉強になりました。

お礼日時:2008/04/19 23:36

 大家しています。



 契約により1ヶ月から6ヶ月、2年以内は違約金あり、など様々です。決まりはありません。
 契約書は押印の前によく読んでください。何が書いてあるかわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。中身をあまり確認せずにホイホイ押印してしまいました。
勉強になりました。

お礼日時:2008/04/19 23:33

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