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現在のアパートに移り住んでから、今月で一年半が経ちました。そこで、もし二年に満たない今現在でアパートを解約すると、どのような弊害が発生するのでしょうか、教えて下さい。

A 回答 (5件)

あります。



アパート賃借は継続的契約のひとつです。
このような契約では、解約は将来に向かってのみ効力を持ちます。売買契約の解約とは明らかにちがいます。

そして、その効果が発生するのは法律の定めでは六ヶ月後です(借地借家法27条1項)。ですからあなたの場合、いま解約告知をしたとしても最悪の場合6ヶ月の空家賃を振り込まなければなりません。

しかし、この解約の効果が発生する期間を個々の契約で短く設定することは可能です。(逆に延長することはできません。)アパート賃借契約の契約書でこの旨記載されていれば、その期間だけは必ず家賃を支払わなければなりません。

私が見た限りではほとんどの契約書にこの解約告知期間についての条項がありました。1ヶ月とか3月とかです。まず、お手元の契約書をお調べになってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!法律では六ヶ月、約款では一~三ヶ月と解約告知期間が存在するのですね!大家さんとは親しいので一度相談してみようと思います

お礼日時:2003/06/27 14:52

☆そのアパートに入居するについては、賃貸借契約の締結があるはずで、その賃貸借契約書の中に、中途解約に係る条項があると思われますので、ご確認ください。

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1ヶ月前に退去したいことを申し出れば、特に契約


違反等にはならないと思います。
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でませんね。

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別に弊害は出ません。

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