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会社役員の車を、会社に売る時、会社はどういう科目で、役員に支払うのですか?
又、車の売却価格が10万円の時、減価償却を必要とするのですか?それとも、消耗品扱いにできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

車両の買取り価格が10万円以下なら「消耗品費」などで処理します。


10万円を超えて20万円以下の場合は、固定資産に計上して3年間の均等償却となります(残存価格は0です)。
20万円を超える場合は、固定資産に計上して通常の減価償却をしていきます。
この場合、耐用年数については、中古車としての特例があります。

ご質問の場合は、10万円ですから3年間の償却となります。
この場合、期の途中で買っても、月割りの計算は必要ありません。
1年目33.333 2年目 33.333 3年目 33.334円となります。
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