プロが教えるわが家の防犯対策術!

(1)成績にうその記述をしていた高校があったようですが、これって文書偽造ではないのでしょうか。(おそらく公文書?)
(2)また、すでに履修不足のまま卒業しているひとは当然時効のまえならかなりやばくないのでしょうか?つまり卒業そのものがうそになるのではないのでしょうか。
国が特別立法を作らない限り法律違反ではないのでしょうか。
(1)(2)の2点について法律に詳しいかたがいたら教えてください。

A 回答 (1件)

(1)公立高校の場合には虚偽公文書作成等の罪(刑法156条)の可能性がありますが、私立高校の場合には刑法には抵触しません。

ただ、これほど多数に上った今となっては、刑法犯を追及する動きがでてくる可能性はまずないと考えられます。

(2)これは、今般の事情からみるとかなり難しい問題なので参考意見としてお聞き下さい。
 高等学校の卒業認定は学習指導要領に準拠した高校独自の教育カリキュラムを実践し、高校がそれぞれの権利で卒業、進級を認定しています。この考えから言えば教育委員会や文部科学省が卒業を取り消す権限がありませんから、学校を通して取り消すしかありません。しかし、学校の規則の中に事後の卒業取消を定めた手続きはないでしょうし、本人の責によらない取消は大問題です。卒業直後であれば学校に対して補習などの追加措置を求めた事例は過去にありましたが、事実上は取消は不可能でしょう。
 次に問題になるのは履修不足の根拠とされる学習指導要領は法律や条例と同じ効果があるのかという点です。法律であれば法律違反を救済するためには特別立法が必要となるでしょう。この点について、学習指導要領の法規性を認めたとされる「伝習館高校事件最高裁判決」と学校側の裁量権を認め、国家の教育へのむやみな介入を否定したとされる「旭川学テ事件最高裁判決」という見方によっては相反する判例があげられます。学習指導要領が金科玉条ではないと解釈する立場に立てば高校の卒業要件を必要に応じて遡及的に調整することで事足りることになり、学習指導要領が法律であるとの主張にたてば、卒業認定が宙にういてしまい、取り消すことも困難なため特別立法が必要になるでしょう。しかし、後者は卒業生の現在の身分にも影響することになるため全く現実的ではありません。
 現在報道されているように履修漏れ救済措置としてレポートや短期の補習で70時間分に代替しようという案が現実味をもってきているように、実際の教育現場では70時間の授業がなくとも教師や校長の判断で単位を認定している場合少なからずあります。そういった措置を認めるかどうか、文部科学省や教育委員会が決断しさえすれば、特別立法までは必要ないと考えます。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。
ニュースを見る際の最高にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/01 17:37

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