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遠方での打ち合わせなどで交通費が高額の場合、クライアントが交通費を現金支給してくださる場合があります。打ち合わせ当日に相当額の現金をいただき、私は領収書に判を押し、航空会社なりJRなりの領収書も渡します。こうしていただいた現金は、確定申告では「収入」になるのでしょうか?

「収入」にした場合、この交通費分には所得税がかかることになりますね?私の手元には航空会社なりJRなりの領収書がないので経費にもできませんし・・・。それとも、実費を現金支給でもらった場合は「収入」にする必要はないのでしょうか?

詳しい方、ご回答をお願いいたします!

A 回答 (4件)

>私は領収書に判を押し、航空会社なりJRなりの領収書も渡します…



ここはちょっとまずいですよ。

領収証に判を捺したということは「売上 = 収入」ですし、航空会社なりJRなりの領収書を渡してしまってことからは「立替金」となります。
どちらか一方にすべきでした。

先方にしてみても、あなたの領収証と、航空会社なりJRなりの領収書とで、2度の支払いがあったことになってしまいます。

>「収入」にした場合、この交通費分には所得税がかかることに…

他の人も言われているように、所得税は収入に課せられるわけではありません。
収入から仕入と経費を引いた所得に課せられるものです。
ですから、仮に収入になるにしても、その分の支出があったことを証明できればよいわけです。
支出の証明は何も領収証が金科玉条なのではなく、現金出納帳や業務日報などで、その出張が確認できればよいわけです。

今回のことは若気の至りと割り切って、次回からは「売上」にするか「立替金」にするか、自信を持って行動しましょう。
つまり、領収しように判を捺すか、航空会社なりJRなりの領収書を渡すか、どちらかだけにすることです。
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この回答へのお礼

>ここはちょっとまずいですよ。
やっぱりそうですよね!!!実は、今回の質問をしたきっかけはまさにそこなのです。これまでのクライアントには私が発行する領収書しか渡していなかったのですが、今回のクライアントに限って交通機関の領収書まで要求されたので質問内容の疑問が浮かんだ訳です。
「厳密に言えば収入、でも支払った分は当然支出。領収書は私が発行のものか交通機関のものかどちらか一方しか渡さない」、これで完全にすっきりしました。ご回答、本当にありがとうございます!!

お礼日時:2006/11/01 23:39

厳密にいえば収入にはなるでしょうね。


ただし、支払った分は当然支出になります。
所得税は所得に対してかかるものですから、
収入-支出(経費含む)=所得
だから、交通費としてもらった金額に対しては所得税は発生しないでしょう。
結局相殺されてしまうものだから、計上しなくても良いかは、私には判断できませんが…
税務署によけいないちゃもんつけられないためにも、正しく処理した方が良いとは思いますが…

交通費に関しては、公共交通機関で利用区間がわかるものに関しては領収書がなくても問題ないはずです。
(電車、飛行機などです)
…たしか
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この回答へのお礼

>税務署によけいないちゃもんつけられないためにも、正しく処理した方が良いとは思いますが…
そうなんです、税務署がそこまでチェックするかどうかはともかく、後ろめたい思いをしたくないのでできるだけ正しい処理をしたいと思っているので今回の件は引っかかっていました。「厳密に言えば収入、支払った分は支出」、やっぱりそうですよね。安心しました。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/01 23:28

最初に払ったのと同じ金額をいただいているなら、差し引きゼロで「収入」でも「支出」でも無いと思います。



間違ってるかも知れませんが、仕訳で書くと、
(交通費)/(現金)
(現金)/(交通費)
もしくは
(仮払いナントカ)/(現金)
(現金)/(仮払いナントカ)

の様になって、相殺されてなくなってしまうから、帳簿に載せなくても最後は同じだと思います。

最後に締めたときも数字的に何もなかったのと同じでしょう?
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この回答へのお礼

差し引きゼロだと「収入」でも「支出」でもないのですか?確定申告は「もらったお金と払ったお金をそれぞれ全部申告」というスタンスでとらえているのですが、そういう単純なものではなかったのか・・・?新たな疑問が沸いてしまいましたが、とにかくご回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/01 23:24

その場で現金で全額受け取ったのなら、計上する必要はないと思います。

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この回答へのお礼

すばやいご回答をありがとうございます。計上する必要がない収入というのもあるのですね。参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/01 23:18

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