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現行犯の場合一般人でも逮捕権があるということですが。
この場合、具体的な行動としてはどこまで許されるのですか?
警察官の場合、手錠を掛けるということで拘束できますよね。
一般人でもそれは許されるのですか?手錠はともかく、何かのロープなどを用いて拘束するとかです。

また、具体例として、万引きを見つけたとします。店の警備員ならまず、事務所で対応してから警察に連絡だと思います。
でも、直接警察官が見つけた場合、現行犯で問答無用で窃盗罪逮捕だと思いますが、一般人も、同じようにお店で万引きを目撃したら、お店に通報せず、現行犯逮捕権?をもって拘束して警察を呼んでもいいものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

 現行犯逮捕はおっしゃるとおり,一般人でもできます。


 逮捕というのは身体を拘束するということですが,これが必要になるのは,逮捕しなければ,犯人が逃走してしまう,とか,証拠が隠滅されてしまうといった状況が必要になるでしょう。警察官が犯罪を直接見つけた場合,いつでも逮捕するわけではありません。
 たとえば万引きした人がいて,店員が見つけたところ,いきなり逃げ出してしまったので,あなたが捕まえたというのが現行犯逮捕でありそうな例でしょうか。あるいはあなたが万引きを目撃して,それを注意したところ,相手が逃げようとしたので捕まえるとかです。
 ご質問にある,店に知らせずにいきなり警察を呼ぶというのは現実的には難しいことかと存じます。店が被害申告をしなければ,警察も犯罪として捜査を続けるのが難しくなるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/07 20:31

>現行犯の場合一般人でも逮捕権があるということですが。



# 「逮捕権」ってわかったようでわからない言葉…
# 「俺の空 刑事編」が広めた言葉じゃないかと思ったり…

>この場合、具体的な行動としてはどこまで許されるのですか?

いつでも使える統一的な基準はない、が正解でしょう。
状況に応じた「逮捕のために必要といえる行為」としか言えないです。

>警察官の場合、手錠を掛けるということで拘束できますよね。

警察官は手錠を持ってもいいからです。
でも、手錠をかけないケースも少なくないと思います。

>一般人でもそれは許されるのですか?
>手錠はともかく、何かのロープなどを用いて拘束するとかです。

そうしなければ相手を拘束することができない状況であれば許されるでしょう。

>現行犯逮捕権?をもって拘束して警察を呼んでもいいものなのでしょうか?

刑事訴訟法上は「呼んでもいい」のではなく、
「呼ばなければならない(あるいは警察に連れて行かなければならない)」です。
刑事訴訟法214条には「直ちに」警察または検察に引き渡「さなけばなりません」。

214条は逮捕が適法だったかどうかを速やかに判断するための手続ですから、
私人が現行犯逮捕したとき、その現行犯逮捕が適法であるための一番大切なポイントは
実は手錠やロープを使ったかどうかよりも、ここです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/07 20:30

”一般人も、同じようにお店で万引きを目撃したら、お店に通報せず、現行犯逮捕権?をもって拘束して警察を呼んでもいいものなのでしょうか?”


 まったくかまいません。速やかに警察が引き取りに来ます。その後の対応は警察とお店で決めることになるでしょう。ただし警察に苦情を言われる可能性があります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/07 20:30

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