前に質問されているのと同じような質問になるのですが、よく分らないので、ご回答お願いいたします。
パートで働こうと思っているのですが、希望している所だと、103万円越えてしまいます。この“103万超える”と、どうなるのですか?12月ごろ?に税金がたくさんかかってくるというのは聞きました。それはどのくらいですか?必ず、扶養から外れないといけないものなのでしょうか?あと、“130万円”というのもよく聞くのですが、これはどういうものなのでしょうか?
夫の扶養から外れると、夫の給料はどのくらい減るものなのでしょうか?会社によって手当てが違うというのは聞いたのですが、大きい会社なので配偶者の扶養手当はあると思います。だから、扶養から外れるんだったら、年間150万円以上くらい稼がないとかえって損をするみたいな事を聞きました。
何も分らないので、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>この“103万超える”と、どうなるのですか?
税法上の扶養家族になれません。
夫婦2人であれば、103万超えると税法上「チョンガー」の扱いです。
>“130万円”以上
会社の社会保険に入れないので国民健康保険に加入することになる。
扶養手当がもらえない。
>年間150万円以上くらい稼がないとかえって損をするみたいな事を聞きました。
中途半端所得では損をします。
>夫の扶養から外れると、夫の給料はどのくらい減るものなのでしょうか?
配偶者控除=max38万
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
配偶者特別控除=max38万
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
税率
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
税率10%として、76万控除なので76,000円減ります。
ご回答、どうもありがとうございます。
う~ん、だいたい分かってきました。とにかく、扶養手当がもらえなくなるんだったら、正社員になってたくさん稼がないと、あまり得ではないのですね。
頂いた回答を参考に、勉強してみます。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
103万を超えると所得税と住民税がかかってきます。
一般的には両方で五万くらいではないでしょうか?130万でおさえると一般的には扶養からは外れなくてもよいです。社会保険料をご自身で払う必要はありません。配偶者特別控除がなくなってからは180万は年収がないと扶養から外れる意味がないと思います。ご主人の収入がよければ130万で抑えているほうがお得かもしれません。とても分かりやすいアドバイス、ありがとうございます。
その5万円は年末調整の時期に払うものなのでしょうか?
扶養から外れるんだったら、しっかり稼がないと意味がないのですね。とても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
とても分かりやすい参考URLですね。今、一度見させてもらっただけなので、これからこれを参考に勉強してみます。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#1の方のを参考に・・・
配偶者の収入に対しての税金控除額の基準が「38万円」以下となっています。
税金は年間所得から65万円を引いた金額に対して税金が掛かってきますので、【103万-65万=38万】という計算が成り立つ為、収入が103万以上あると配偶者本人にも所得税が発生するということになるわけです。
と同時に会社によっては扶養対象から外す基準にしてるところもあるようですね。なのでご主人の会社に確認を取ったほうがよいかと思います。
健康保険(年金)加入対象者の基準が130万以上です。ですが一概に国民保険加入というわけではなく、会社の保険に加入する場合もあります。(ウチは会社の社会保険(厚生年金)に加入させています)勤務される会社に確認を取ってみてください。
*所得税に関してはご本人の生命保険加入等々によって税額がかわるので金額を記入するのは控えます。
一般的に103万超えると税金がかかり130万超えると社会保険加入が発生するので、個人収入としての利益を考えると103万超えてしまうのならしっかり働いて130万も超える方が得との考え方になるということです。それが150万以上ってところですかね。
一度、ご主人の会社の給与規定も参考に勤務条件をお考えになることをオススメします。
とても分りやすいご回答、ありがとうございます。
会社によって扶養対象から外す基準が違うんですか。よく確認してもらいます。
103万超えるんだったらしっかり働いた方がお得なんですね。パートだったら、103万以内の仕事を探した方がいいかもですね。
勉強になりました。どうもありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
103万円を超えると、
・質問者さんご自身が、無条件で所得税額が0円にはならなくなります。
・質問者さんのご主人が、配偶者控除を使えなくなります。
以上2つは確定。さらに
・ご主人の会社に、配偶者手当を支給する制度があり、その基準として「配偶者控除を適用できる範囲の収入の場合」と決まっている場合、ご主人は配偶者手当をもらえなくなります。
上の2つは「確定」と書きましたが、質問者さんが何か控除ネタ(生保の控除、医療費控除、社会保険控除など)があるようでしたら、103万円を超えても控除ネタを引き算するってことで、税率を掛け算するための金額が0円となり、税負担が0円になることがあります。
103万円というのは、質問者さんにとっては、上にも書きましたが「無条件で、所得税額が0円になる」だけで、103万円を超えただけで、「無条件に」「たくさん」税金がかかるわけじゃないです。
また、ご主人も、配偶者控除は使えませんが、質問者さんの収入が141万円までなら「配偶者特別控除」が使えるので、質問者さんの収入が103万円を超えたら急に所得税額がピュンと跳ね上がるわけじゃないです。
130万円というのは、社会保険上の扶養になれるかどうかの基準額です。
こちらは、12月末締めの収入とか、累計で130万円に達したらとか、そういう事ではなく「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えたら」扶養からはずれることになります。
たとえば、毎月11万円ずつ報酬をもらえるパートを11月から始め、「月末締め翌月20日払い」だとすると、12月からパート代を貰いますよね。
これだと、その年の年収は11万円ですので、税金上の扶養には確実に入れますが(他に収入がなければ)、向こう1年間の収入見込みは「11万円*12ヶ月=132万円」なので、パートを始めた段階で扶養を抜けることになります。
また、「6ヶ月契約だから、向こう1年間には、11万円*6ヶ月=66万円しかもらえません」でも無いのです。12倍すると130万円を超える金額をもらってる間は、社保の扶養から抜けることになります。
とっても勉強になりました。
向こう一年間の収入見込みで考えるんですね。以前友人が「3ヶ月だけの仕事なのに扶養から外された。」と言っていました。それだと給料も少なくなるし、短期なのに何でだろうねっていう話をしたことがあったのですが、それはおかしいことではなかったのですね。
とても分りやすいご回答、どうもありがとうございました。
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