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地方公務員の労働時間は、ほとんどの方公共団体自治体が、当該団体の条例(○○町職員の勤務時間、休暇を定める条例など)で、8時間以内での定めがあると思いますが、勤務開始(始業)時間(普通は、8時半頃だと思う)については、どのように定めてあるのでしょうか。もし、その規定が何にも(規定や内規など)明文化されてないなら、例えば、8時間の勤務(労働)さえすれば、自由な時間帯に出勤、退庁してもいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

自由な時間に出勤なんていうことはありません。

ちゃんと決まっていますよ。

東京都の職員の例で言えば、条例に
(正規の勤務時間の割振り)
第三条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき八時間の正規の勤務時間を割り振るものとする。(以下略)
とされていて、さらにこれを受けた規程に
(正規の勤務時間の割振り)
第二条 条例第三条第一項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、第三条に規定する休憩時間を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

とされ、普通の職員は、月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時15分が正規の勤務時間となっています。
ほかの自治体も同様の条例や規則を作っています。
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実態の話しですが。



東京都にいる友人に聞いたことがあるんですけど、都の場合、普通3種類の勤務時間があるらしいです。
8時30分~5時15分と、9時00分~5時45分、9時30分~6時15分。
窓口をできるだけ長い間空けておくためにシフト制になっているみたいですね。一番多いのは真ん中の9時出勤組らしいです。

自由な時間帯に…ということはないみたいですね。事業所・職種によってはもっといろんな形態があるようですが。
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地公法第24条6項


職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

と、なっており条例で定めておかなければならないことになっています。
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