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友人が以前スカートの中を盗撮しているところ、捕まりました。
その時は自分はいませんでした。

しかし、自分は一緒に出かけた時に女性の横や後ろ姿を撮影したことはありました。

で、今日になり警察が来てカメラや証拠を出さないと家宅捜査するぞ!
と脅され警察に行きました。
供述調書、指紋、機材の前で写真撮られました。
ただ単に女性の後姿や横を撮影しても家宅捜査されるのでしょうか?
それにこれが犯罪になるのでしょうか?
現行犯でもないし、友人がポロッと言ったと思うのですがどうなのでしょう・・・

それと、麻薬でもひき逃げでもないのに自宅に警察が二人来て、隠すなら家宅捜査するぞ!新聞に名前が載るぞ!たとえ隣の家を覗いても盗撮になるぞ!などの発言も問題あると思うのですが教えてください。
弁護士とも相談した方がいいですよね。

A 回答 (3件)

家宅捜索は裁判所の令状がなければできません。


警察が内偵捜査を行い証拠を収集し、裁判所に令状の発行を申請します。証拠内容を裁判官がチェックして令状の発行を行い、初めて警察官が家宅捜索を行えます。

令状なしであれば追い払うべきでしたね。ただ追い払った場合は令状の申請をされ、正式な手続きの上で家宅捜索される可能性はあります。隠すなら家宅捜策するぞ!というのはこの事でしょう。
また逮捕されれば新聞に名前が載る可能性はありますが、起訴されて有罪になるかは別問題です。
証拠がなければ逮捕も起訴もできません。悪意を持って隣の家を覗けば犯罪になるかもしれませんが、それを立証するのは困難でしょう。

警察官の発言内容や行動は問題があるように思いますが、jee4444さんの証拠の提出、供述調書、指紋、写真撮影など現時点ではすべて任意での対応という扱いだとおもいます。別にすべてを拒否することも法律的には可能でしたが応じてしまった以上は仕方ありません。

今後は一切の対応を拒否して弁護士への相談をお勧めします。また、不利な証拠となる画像データなどは削除した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
向こうの対応が犯人に対する対応で、自分でも納得行かないので明日弁護士に相談してみます。

お礼日時:2006/11/10 23:51

単に女性の容姿を撮影しただけでは何の罪にもなりません。


警察は、あなたの友人が、犯行時にあなたと一緒にいたとか、一緒に撮影したと言ったから、共犯の疑いを持ってあなたに連絡したのではないかと推測します。ただ、警察が、捜索令状を持ってきたなら、家宅捜索を受けても仕方ないと思いますが、そうでなければ任意ですので、あなたが応じたくなかったら、証拠物を提出する義務はまったくありませんし、警察への出頭義務もないし、取調べも嫌だったら、途中退出できるのです。逮捕されない限り、取調べ受任義務はありません。「家宅捜索するぞ」と脅されたそうですが、警察に出頭する義務などありませんし、また、裁判所も、あなたが友人の犯行に加担したとか、カメラなどの証拠を預けたといった具体的な証拠がない限り、捜索令状は出しません。隠すなら家宅捜索するなどというくらいなら、最初から令状を持参して捜索します。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
盗撮?女性の横や後ろ姿を撮影した程度で家宅捜索までするものなんですか???
家宅捜索しても逮捕されなかった場合、家宅捜査された苦痛を訴える事はできるのでしょうか???

お礼日時:2006/11/10 23:58

 その友人が、罪をきせようとしたか、あるいは、共犯の自白をしたのではないでしょうか。

今は、盗撮などし、場合によっては、それを商売にし他の人にプリントしてる事もあるみたいです。速、弁護士に相談した方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士に相談してみます。

お礼日時:2006/11/10 23:59

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