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都道府県警察本部の捜査課の専門はこうですか?。

捜査1課・殺人課。

捜査2課・交通課。

捜査3課・窃盗課。

捜査4課・暴力団対策課。

A 回答 (1件)

警視庁組織規則


(捜査第一課の分掌事務)
第37条 捜査第一課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 殺人、傷害その他生命身体に係る犯罪の捜査に関すること。
(2) 強盗及び強姦かんに係る犯罪の捜査に関すること。
(3) 放火及び失火に係る犯罪の捜査に関すること。
(4) 科学捜査に関すること。
(5) 部内他課の分掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
(平7公委規則7・一部改正)
(捜査第二課の分掌事務)
第38条 捜査第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 選挙に関する犯罪の捜査に関すること。
(2) 知能犯捜査資料等の収集及び整備に関すること。
(3) 告訴(告発)事件(他の分掌に属するものを除く。)の受理及び捜査に関すること。
(4)  職に関する犯罪の捜査に関すること。
(5) 名誉及び信用に関する犯罪の捜査に関すること。
(6) 詐欺(盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺を除く。)、背任及び横領に関する犯罪の捜査に関すること。
(7) 通貨及び公債の偽造に関する犯罪の捜査に関すること。
(8) 不動産侵奪及び境界毀損に関する犯罪の捜査に関すること。
(9) 企業等に係る知能犯事件の捜査に関すること。
(10) 知能犯罪に係る財務解析に関すること。
(11) 他の分掌に属しない特別法に関する犯罪の捜査に関すること。
(昭56公委規則4・平9公委規則6・平10公委規則4・一部改正)
(捜査第三課の分掌事務)
第39条 捜査第三課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 窃盗に関する犯罪の捜査に関すること。
(2) 手口捜査に関すること。
(3) 盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺に関する犯罪の捜査に関すること。
(4) 移動警察に関すること。
(5) 盗品等捜査に関すること。
(6) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)違反(命令、報告及び立入検査に係る違反を除く。)の捜査に関すること。

東京の場合、捜査第三課までしか存在しません。
暴力団対策の関係は組織犯罪対策部が所管しているようです。

一方で、大阪府警察本部は捜査第4課まで存在します。これらは暴力団対策を行っているようです。
http://www.city.osaka.jp/soumu/compliance/bouryo …

参考URL:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag1 …

この回答への補足

僕はズーッと前から1課が殺人、2課が交通、3課が窃盗、4課が暴力団対策だと思っていました。

補足日時:2006/11/11 23:58
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この回答へのお礼

ご足労おかけましたが、もう締め切らせてもらいました。すいません。

お礼日時:2006/11/12 01:43

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