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取締役2名(発起人2名)で株式会社設立準備中です。
2人とも代表取締役して、私を代表取締役社長にしたいと考えています(経営業務を行うのはおもに私)。その場合定款にはどう書いたらいいのでしょうか。
代表取締役が1名の場合、定款は下のような感じだと思いますが、単純にこの1、2、3を記載しないことで、上記の意図が実現できるのでしょうか。

1.当会社に取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定めることができる。
2.代表取締役をもって社長とする
3.社長は会社を代表する

A 回答 (1件)

例えば


1取締役会の決議により代表取締役を2名選定し、代表取締役はそれぞれ当会社を代表する。
2代表取締役のうち、1名を社長に選定する。
3代表取締役社長は会社を代表して取締役決議を執行し会社業務を統括する。

1は登記上2名の代表取締役を登記することを指します。
登記上は代表取締役のみで代表取締役社長として登記できません。
2は書いてあるとおり
3は社長の権限を定めています

こんな感じでしょうか。
司法書士の方に訊かれるのが一番なんですが。
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