No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
僭越ですが、後を引き継ぎまして…
>あとそこで気になることが有るのですが、前に2006年度特別区民税・都民税特別微収税額の通知書という紙(縦6cmくらいの細長い)を会社からもらったのですが、これはその確定申告には関係してこないのですか?
・これは、文字通り「あなたの2006年度の特別区民税・都民税(以下「住民税」といいます。)」の課税額、すなわち、貴方が今年度(6月から翌年の5月)に支払う住民税の金額のお知らせです。
「特別徴収」とは、給与からの天引きです。これに対し、自分で金融機関で支払うことを「普通徴収」といいます。サラリーマンの方は、一般的に「特別徴収」になります。
・これは、今年の住民税の支払額ですから、今年の収入の「確定申告」とは関係ありません。というか、住民税は所得のあった翌年に課税されますから、今年の「確定申告」や「年末調整」に基づき、来年の住民税が計算され課税されます。
ですから、今回の通知は昨年の「確定申告」により計算された、今年の住民税の通知です。
>あと、固定資産税、医療費などの治療費や薬代金など、どうなるのでしょうか?いくら以上などの規定はあるのでしょうか?
・固定資産税は確定申告とは関係がありません。
固定資産がある方について、別に課税されるものです。
・医療費については、所得税について「医療費控除」があり、年間10万円を超えた金額(医療費-10万円)に貴方の所得税率(最低10%)をかけた金額について、確定申告の時期に「還付申告」をされれば、貴方が納める所得税から還付されます。
つまり、医療費の自己負担分が年間10万円を超えないと、還付の対象になりません。
(医療費控除)
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
>その場合、個別に自分で来年3/15までに行くことになるのでしょうか?その区分けみたいなのが、曖昧で分かりません。
聞いた話だと、2年前までさかのぼって申告することが可能とも聞きました。もし、その辺り、お詳しい様でしたら、是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
・3/15までに行くのは「確定申告」です。
最も多いのは、
*会社で年末調整を受けられない方の所得税の清算
*医療費控除を受ける方の所得税の還付申告
です。
・ちなみに、お勤めの方(アルバイト、パートの方も含みます)で、年末(12月末)現在お勤めの方は、勤務先で「年末調整」がされますから、所得税に関しては「確定申告」は出来ません。年度途中で退職され、「年末調整」が受けられなかった方は、「確定申告」をすることになります。
お勤めの方で「確定申告」(正確には「還付申告」)が出来るのは、「医療費控除」など、「年末調整」で控除が出来ない事となっている所得控除についてです。
(給与所得者の確定申告)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
(還付申告)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
・「確定申告」をされていない年の「確定申告」は、5年間遡って出来ます。
ただし、「確定申告」を既にしている年で、所得税を支払いすぎていたことに対する還付の請求は、「更正の請求」という手続きをすることになり、これは1年以内にする必要があります。
(確定申告を間違った場合)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm
(確定申告を忘れた場合)
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2005 …
○おまけ
(確定申告とは?)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
他に疑問などありましたらどうぞ(^_^)/~
とってもとっても分かりやすかったです。
大変参考になりました。
有り難うございました。
もし、また何か疑問があった時は、また宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
#2です。
>固定資産税や、医療費での薬代などは、年末調整には関係しないのですか?
年末調整は所得税のみです。医療費は領収書を提出するわけではないので、関係なしです。確定申告で領収書を添付して申請します。
>例えば、その金額が、いくら以上だと自分で確定申告へ行くなど、規定などあるのでしょうか?
確定申告は原則としては全員が行なう筋合のものです。詳細は下記を御参照下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
No.3
- 回答日時:
確定申告とは、税金を納付する(または払いすぎていた税金の還付を受ける)ために前年の収入や控除額を申告するものです。
サラリーマンであれば給与が一定で計算し易いため、前もって概算税額を計算し、月割りで税金を前払いしています(源泉徴収)ので、年末に控除額などを確認して微調整(年末調整)を行うだけですみますが、自営業の場合は前もって年収を計算できないことがほとんどです。
ですから、1年間(1/1~12/31)の収入が全て決まってから、翌年の3/15日までの間に申告(確定申告)し、納税するのです。
本来は全納税者が確定申告により納税しなければならないのですが、前述のようにサラリーマンは源泉徴収と年末調整により税金の計算と納付がすんでいますので、確定申告をする必要がありません。
ちなみにこの源泉徴収の仕組みは、サラリーマンの便宜を図るというのは建前で、本来納税を確実にする(うっかり脱税を防ぐ)ために導入されたシステムだと言われています。
この回答への補足
分かりやすく説明して頂いて、ありがとうざいます。
それで、会社から自己負担の保険の支払い証書提出を求められたということが分かりました。
あとそこで気になることが有るのですが、前に2006年度特別区民税・都民税特別微収税額の通知書という紙(縦6cmくらいの細長い)を会社からもらったのですが、これはその確定申告には関係してこないのですか?
あと、固定資産税、医療費などの治療費や薬代金など、どうなるのでしょうか?いくら以上などの規定はあるのでしょうか?その場合、個別に自分で来年3/15までに行くことになるのでしょうか?その区分けみたいなのが、曖昧で分かりません。
聞いた話だと、2年前までさかのぼって申告することが可能とも聞きました。もし、その辺り、お詳しい様でしたら、是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
御存じないということは給与所得者、つまりはサラリーマンなのですね? 雇い主は給料の中から決められた割合で天引きして税金を払っておいてくれます。
雇主は毎月の天引きに加えて、年末には生命保険や傷害保険の減税などの領収書の提出を被雇用者に求めて年末調整という形で税金の精算をしてくれます。大方のサラリーマンはこれでおしまいなのですが、例えば家をローンで買ったり、大病をして医療費を沢山払ったり、または別収入があったりして、税額が変わって来る可能性のある状況が生まれたときには3月末までに自分でそれを申告しなければなりません。その結果、税金が増額になることも減額になることもありますが、どちらの場合も届け出る義務があります。減額になる場合、税務署は黙っていますが、増額になる場合は調査が入ってこれが見つかると懲罰として税金を余分に取られますし、悪質な場合には刑事罰が科せられます。もし税額に変更のある可能性がある事態が発生したら必ず届け出るようにしてください。この回答への補足
ありがとうございます。大変分かりやすいです。
それで、自分自信で支払っている保険関係の書類の提出を会社から求められたわけですね。
では、その他、固定資産税や、医療費での薬代などは、年末調整には関係しないのですか?
例えば、その金額が、いくら以上だと自分で確定申告へ行くなど、規定などあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
サラリーマンのことでいいますと、主に給与所得者というのは、給与支払い時に年間で予想されるべき年税より多めに毎月の給与から税金を抜き取って、支給するようにとお上からお達しがあったのです。
ですから年末調整というのは普通、いくばくか戻ってきて、喜ぶ必要もないのになぜか、12月の給料でにこっとしてない人は皆無です。(取られてるひともここではにこっとする納税の義務が) 年を越えると、それまでの1年間の収支がはっきりしますので、払いすぎは、戻してもらう、未払いは払う。というので確定した税金を申告します。という書類をだすと、申告した額に応じて、払えとか、返しますとかの、はがきが後ほど、きます。以上ですが、なにか御質問が。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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