去年(H17年度)の年末調整で扶養控除を余分にしているので、修正申告して欲しいと税務署から連絡がありました。
当時の会社は今年の1月で退職しており、現在は別の会社に勤務しています。
そのため以前の会社では源泉徴収できないから税務署に来て修正して欲しいと言うのです。
自分では扶養控除の書類なんて前の会社に出したことがないので、いったいどんな処理をして間違えられたのか納得がいきません。
それに前の会社が勝手にしたことを、今になって違っていたから税務署に来い!ってアリなんでしょうか?
もう再就職しているので、会社を休んで税務署に行かなければならないというのはかなり迷惑です。
税務署はその会社に対してキチンと調査しているのでしょうか?
なんだか取り易いところから取る的な雰囲気を感じて仕方ないのですが、何か良い対処法はないでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
>今回の問題では金額オーバーによる扶養はずれではなく、元々配偶者の扶養に入れている子供を二重に入れられてしまったものです。
>子供は生まれたときから配偶者の扶養(健康保険も含め)になっているので、自分の扶養に入れたことは一度もありません。
>このことは会社も知っていました。
>なのに突然扶養控除の処理をされていたので、前の会社に対して「勝手に何をしているんだ!?」となったのです。
なるほど、そうだったのですね、そうなれば完全に会社のミス、という事になりますよね。
>税務署の論理も理解できなくはないですが、源泉徴収義務者が間違いを認めているのに、何で自分が税務署に呼び出されなければならないのか納得がいかないのです。
心情的には納得がいかないのもわかりますが、税務署としては、単に誤って扶養控除していた事実に基づいての処理で、なおかつ、勤務先は退職後なので、直接本人に連絡した、という事とは思います。
ただ、税額については、会社が間違っていたとしても、当初には少なく支払ってしまっていた事となりますので、いずれにしても不足分は納付しなければならない事となりますが、税務署に行かれた際には、実際に会社の対応がどうであったかを、ありのままに話されるべきものと思います。
扶養控除の誤りが、会社のミスであって、ご質問者様の過失ではないものと認めてくれれば、延滞税等について免除してもらえる可能性があると思いますので。
(それによって会社の処理のいい加減さを税務署は知る事となりますので、場合によっては、それをきっかけにして、その会社が税務調査の対象に入ってくる可能性もないとは言えません)
どうもありがとうございます
払うべきものを逃れる気はないので、穏便に税務署と話しをしてみたいと思います。
(でももしこれで延滞税だの加算税だのを付けられたら、その分くらいは前の会社に請求したいですね(^_^;))
No.3
- 回答日時:
#1です.
たぶん税務署は計算間違いしてないので,扶養家族なしを確認して,修正申告用紙を郵送してもらい,仰るとおりで振込み納税するということでどうかという交渉ですね.
おそらく大丈夫だと思いますけど.
相手も人の子ですので,優しく接すれば,優しく返してくれますよ(でも無い人もいますけどね...^^;)
検討をお祈りします.
No.2
- 回答日時:
そもそも扶養控除に関しては、年初(又は前年末)に扶養控除等申告書を会社に提出すべきもので、それに基づいて、毎月の源泉徴収や年末調整をしますので、本来は提出しているはずのものと思います。
(正しくはありませんが、それとも会社の担当者が、口頭で確認した上で代わりに書かれていたか、いずれかと思います)
おそらくは、扶養に入れていたどたなか(配偶者又はお子さん等)が、扶養の要件となる所得をオーバーしていたため、その分について所得税を少なく納めていた事になるので不足分を納付するように、という事かと思います。
思い当たる節はないでしょうか?
アルバイト等も含めて、基本的に給与を支払う会社は、翌年1月末日までに給与支払報告書を従業員の住所地の市町村へ提出しなければならない事となっており、これによって、市町村は、扶養の所得要件をオーバーしている子供さん等を扶養に入れてしまっている方を知るに及ぶ訳で、その際は税務署へと連絡が行き、税務署から源泉徴収義務者である勤務先へ、通知が来て、会社を通じて納付する事となります。
しかしながら、おそらく会社に通知を出したが、既に退職後という事で、本人に直接連絡してくれ、という事で、ご質問者様のところへ直接、税務署から連絡が入ったものと思います。
ですから、既に市町村から税務署はデータを入手済みと思いますので、間違いないものとは思いますので、それに従うべきものと思います。
(その場で、納得されるまで説明を受けられたら良いと思います)
年末調整をする会社は、本来は自己申告により、従業員から書類を受け取り、それに基づいて、年末調整の計算をする訳で、所得がオーバーしているのに扶養に入れてしまっていた場合には、故意ではなかったにしても、会社に虚偽の申告をしていた事となりますので、在職していれば、会社を通じて納付する事となりますし、退職後であれば、直接納付されるべき事となります。
(もちろん、扶養控除等申告書の現実のやりとりがどうであったかはわかりませんが、税務署としてはそういう根拠によりますので、そのように言われるものと思います)
この回答への補足
まずは回答いただきどうもありがとうございます。
もう少しこの件について補足させていただきます。
今回の問題では金額オーバーによる扶養はずれではなく、元々配偶者の扶養に入れている子供を二重に入れられてしまったものです。
子供は生まれたときから配偶者の扶養(健康保険も含め)になっているので、自分の扶養に入れたことは一度もありません。
このことは会社も知っていました。
なのに突然扶養控除の処理をされていたので、前の会社に対して「勝手に何をしているんだ!?」となったのです。
税務署の論理も理解できなくはないですが、源泉徴収義務者が間違いを認めているのに、何で自分が税務署に呼び出されなければならないのか納得がいかないのです。
No.1
- 回答日時:
年末調整を行うために,11月ころに緑色の字で書いてある書類に,名前だけ書いて判子押して出しませんでしたか?
それが年末調整のための書類です.
税務署も間違えることもあるでしょうけど,まあ,たぶん税務署は間違えてないでしょう.
もちろん,不要人数の届出(さっきの緑の字の用紙)の記載が,実際と違っているのだと税務署の預かり知らぬところで間違いが発生しているかもしれませんけど.
こればかりは余り良い対策はないですね.
あまり目くじら立てずに,仕事があっていけないけどどうにかならないか?と聞いてみるといいと思いますよ.
税務署の処理は,基本的には法律に従って行われていますけど,手続きそのものになると担当者の方のさじ加減もあって,もって来なきゃダメという人から,郵送でもいいかみたいな人までいますので,「相談」ということで話してみたらいかがでしょうか?
早速の回答、どうもありがとうございます。
確かに毎年緑の書類にハンコは押してますが、扶養家族は無しになってたと思います。
以前の会社も一応間違いは認めているのですが、対応に誠意が感じられなかったので少々アツくなってしまいました。
税務署には出してもいない扶養控除届けを、さも出しているかのように言われて心外なことも気持ち的には火に油・・・
手続きに郵送という選択肢があるかも知れないということなので、何とかそっちの方向でお願いしてみたいと思います。
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