私個人としては、NHKはよく見ますので、受信料を支払うのに特別抵抗はないのですが・・・。
1.最近の自動車って割とふつーにカーナビとか付いてて、TVも受信できますよね?携帯電話でもTV受信できたりするらしいですけど、固定じゃないと支払わなくてもいいもんなんでしょか?
2.AM、FMのNHKラジオは無料で受信していいものなのでしょうか?
3.住居にTVアンテナとテレビがあれば=受信料となるんでしょうか?
アンテナは物干し代わりに使っていて、テレビはテーブルとして使用してますなんて言い訳が通る訳ないのはわかりますが、「NHKは絶対見ないので拒否」ってことは無理なんでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>アンテナは物干し代わりに使っていて、テレビはテーブルとして使用>してますなんて言い訳が通る訳ないのはわかりますが、「NHKは絶>対見ないので拒否」ってことは無理なんでしょうか?
契約を結んでしまった以上「見ないので」は無理でしょう。
支払い義務は生じます。
ただし、受信機が受信できなくなった場合(つまり故障など)は
ただちに契約を解約することができます。
どうしても解約したい場合などは以下のサイトに詳しい方法がありました。
自分はここで勉強出来ました。
知っている方もいるとは思いますが、
http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/menu/menu.html
キレまくる・怒鳴るなどの職員を警察に突き出す方法等も書かれてあります。
「警察は俺らの味方」などと根拠のない自身を振りかざした職員が告訴される様も載ってます。
No.7
- 回答日時:
放送法第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。1. 現在の受信契約は「世帯」単位とされています。したがって、質問者様の属する「世帯」が、受信契約をしていれば、新たな契約を結ぶ必要はありませんが、していなければ新たに受信契約を結ぶ必要があります。(ようは、ケータイや自動車を所有する人の住民票がどうなっているか、ということ)
2. ラジオ放送だけを受信する場合は、受信契約の必要無いことは放送法に明記されています。
3. 放送法は「受信可能」であるだけで契約を義務付けていますので、「見ていない」ではまず通りません。契約をしないためには「協会の放送が受信不可能」であることが必要です。なお、法律にある「放送の受信を目的としない」というのは、電気屋さんで展示するテレビなどを念頭に置いた条文であり、ここでいう「放送」とは、「協会の放送」ではなく、民放をふくむ「テレビ放送」であると解釈するのが普通です。テレビゲームやビデオ再生だけを目的とする受信機(テレビ)等は、「放送の受信を目的としない」設備とみなされると思いますが、「民放の放送しか受信しない」というのは、「放送の受信を目的としない」とは解釈されないというのが一般的な解釈です。
なお、この手の質問がよく削除されるのは、誤った法律解釈等を論拠として、受信契約の拒否や受信料の不払いという「不法行為」を助長しようとする回答者や質問者が後を立たないからです。質問者様も、順法精神に則り、易き解釈に流されないよう、御留意ください。
No.6
- 回答日時:
こんにちは
面白そう(__)、なので回答してみます。
A01 法律的には・・詳しくないが・・支払いの義務は発生するのではと。
でも、現実的に固定TVのみを対象にしているのが、実態と感じます。
>固定じゃないと支払わなくてもいいもんなんでしょか?
例えば、携帯"だけ"でTV見ていて、料金の徴収のひとが、携帯でTVを見れるかの有無は当然、チェックしないし。(ここまで、徹底して徴収すると、面白いけど。)
A02 現実的な実態としては当然、無料。
A03 はい、なります。
>「NHKは絶対見ないので拒否」ってことは無理なんでしょうか?
法律的には無理・・と思うけど。
ただし、契約事項にもありますが、契約の解除はできます。
これ、経験あって、TVをほとんど見なくて、受信料はまじめに払っていた。
で、バカらしいのでTVを箱に入れ、押入れに片付けました。そして、NHKのひとに、この"理由"を話し契約を解除。なお、必要なら、部屋の中にいれTVの無いことを見せ、確認させるつもりでしたが。
あと、面白いエピソードを最後に。
後輩の昔の話、引越し早々、わけあってTVを持ってませんでした。
そして、NHKのひとが、きて、料金の徴収に。その時、後輩は部屋の中にNHKのひとをいれ、「どこに、TVが、ありますか??」と問いただしたそうです。このときはNHKのひとも、もう呆然。
私の感想として、やっぱり、NHK関連の法律、適用が、時代のニーズと合わなくなってきたのが、原因と思う、やっぱり、なんらかの改正が、必要かと。
>NHK受信料の質問をよく見かけますが・
はい、そして、よく削除されてます。
以上
>>NHK受信料の質問をよく見かけますが・
はい、そして、よく削除されてます。
ってことは、この質問も同じ結末でしょうかね?
基準が曖昧・・・・
>私の感想として、やっぱり、NHK関連の法律、適用が、時代のニーズと合わなくなってきたのが、原因と思う、やっぱり、なんらかの改正が、必要かと。
同感ですが、NHKの現状として「時代のニーズに合わせる」なんて一般企業みたいなことしたら、収益が減るのは自明だし、その穴埋めの方策を考えるのは面倒だし・・・・てな感じでしょう。
良いか悪いかは別として、かく言う私もNHKにいたらきっと波風立たないことを祈りつつ、安定を求め何にもしないでしょうけど。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
3.今は、、「NHKは絶対見ないので拒否」は、時に難しいでしょう。
厳しく説明されます。TVの存在は無い、家の中への勝手な侵入は不法侵入になるので、入ってこれません。無い家もあるでしょうから。
最低限、居留守か、留守のどちらかで対応ですね。
よそでも同じ回答をしましたが。
私、NHK断りました。
経費削減はしてますか?
子会社のNHKエンタープライズでCG作りすぎですよ。
NHKの体制に問題ありますよ。
徴収の人に会わなければ、払わなくていいのは、不公平。
時代の流れに合ってない徴収法ですよ。
今後の方針に教えてください。
と言ったら、3人目にお偉い人が家の前で待ってました。
「私の質問に誰も答えてくれない。疑問質問や要望に答えてくれない、毎回知らない違う人が来て、払えとだけ言うのは、納得できない。払えと言うからには、視聴者への対応をキチンと保障してください。今後の方針も決まらない、答えない会社に払えません。納得できる答えを、答えてくれたら、いつでも、払うつもりですよ。」
と言ったら、待ち伏せしてた、お偉い人は何も言わずに帰って行った。
なんなんだ、一体。
携帯ワンセグでもNHK徴収するんだ‥
そもそも、国民の利益の為といってTVに金を取るのはどうか?
憲法で、文化的最低限の生活は保障されなくてはならない。
文化的ってなによ。TVが当たり前の時代になってしまった。
TVがあると、ダメみたいじゃないか。文化的生活したら、金払うのか?
>私、NHK断りました。~なんなんだ、一体。
「NHKは絶対見ないので拒否」は困難でありながら不可能ではないといった感じなんでしょうね。
NHKを絶対に見ない人でも、「理由や番組批判、企業姿勢みたいなものを理路整然と説明、主張できる能力を持った人」は可、同じ状態でも「主張、説明能力に乏しい人」は不可ってことですね。
なんか「強引な新聞の勧誘への対処」と変わらない気がします。
まぁそこら辺は、個人の自己責任でどれが正解ってことでもないでしょうが。
ご回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>「ご家庭で」ってのは、きっと「ご家族が」って意味ではないでしょうね。
とすれば、ワンセグ持って家出した瞬間に受信料の対象になる?住民票が変わらなければOK?受信料は、受像機の数ではなく、世帯ごとに請求されてます。
ですから、先のリンクにある説明となるのでしょう。
ワンセグ受像機を単独で持ち出したとしても、世帯証明がなされれば請求されないと考えられます。
(携帯電話の場合は、携帯の契約情報で判明するでしょう。)
最近は、学生や単身赴任も「世帯」と認めて、携帯のような「家族割」を実施してます。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/henko_kazokuwari.html
なお、受信料の法的解釈については↓が参考になるかと。
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
↑の最後の部分に書かれている
>法律論に走らないで要不要を論ずればいいのに……。
に尽きると感じます。
要するに、国民全てが「NHK要らない」を決めてしまえば、この問題も全て解決するはずかと。
>最近は、学生や単身赴任も「世帯」と認めて、携帯のような「家族割」を実施してます。
知りませんでした。参考になりました。が、「親からの僅かな仕送りと、バイトで学費を捻出している苦学生が、テレビを買うよりも、性能は劣るものの、ワンセグ携帯で合理的に支出を抑える」なんて考えようとも、ろくに見もしないNHK受信料の支払いの対象となるってことですね。
法解釈については、たとえばこのサイトを対象に考えた場合、質問文の冒頭にもあるように同義の質問が多いように感じます。つまり、国民にとって、どう解釈すればよいかが、難解であり、曖昧であり、時として理不尽に感じたりするわけです。よって最終的に法と照らし合わせどうか?となり法的に勝った負けたとなり、釈然としないながら納得?となるわけです。
支払いの対象が、分かり易く、明確で、納得にたる定義を持っていないグレーの部分が比較的多いのが問題かと思います。
ご回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「NHKは絶対見ないので拒否」 ってことは可能でしょうし、そういう理由で拒否をしている人も大勢います。
放送法第32条には、NHKの放送を受信可能な設備を設置したものは、NHKと契約をしなければならない…という趣旨のことが規定されていますが、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者についてはこの限りではない…とあります。
「放送の受信を目的としない受信設備」 の解釈が争点になるところですが、前置きのところでは、受信設備の機能について言っていますので、ここの部分は、「NHKの放送を受信可能な設備であって、NHK放送の受信を目的としない受信設備」 であれば契約義務はないことになります。
ここでは、やはり、具体的に何が 「NHK放送の受信を目的としない受信設備」 に該当するのか…というのが国民の知りたいポイントになる訳ですが、この表現の解釈が最高裁判決等で確定している訳ではありませんので、ある人は、「ケーブルTVや衛生TVを見るために設置したテレビだから、受信料は払わない!」 という解釈も成り立ちますし、また別の人は、「わたしはNHKは絶対に見ないし、NHKを見る目的でTVを買ったんじゃないから、受信料は払わない!」 と言っても解釈は成り立つ訳です^^
NHKの集金人は、「TVがあればうつるんだから払え!」 と言ってきますが、例え機能的に写ったとしても、「NHK放送の受信を目的としない受信設備です!」 と言えばいいんです。。。
「NHKは絶対見ないので拒否」 っていうのも、「NHK放送を受信目的とせず設置した受信設備」 ⇒ 「NHK放送の受信を目的としない受信設備」 となりますよね!?
まあ、この論理がどこまで法廷で通用するかは分かりませんが、いずれにせよ、実質的にサービスを享受していないものから(法律に基づいて強制的?に)サービス対価を取る…なんて行為が許されていい筈がありません。。。
戦後から高度成長期にかけてTVの普及にNHKが貢献した時代なら、技術の成熟度を考えるとまだ許されるかも知れませんが、今時必要ならばICカードで簡単に加入者管理とかが可能な時代です。。。
組織の不祥事もそうですが、やはり、弛んでいるとしか言いようがありません。。。
>「NHKは絶対見ないので拒否」 ってことは可能でしょうし、そういう理由で拒否をしている人も大勢います。
「NHKは絶対見ないので拒否」の線引きが難しいですね。
「本当は視聴しているが、支払いを逃れる為の口実」も通用してしまうし、「紅白歌合戦のみ視聴しているので、該当月近辺のみ支払う」
「あえてNHKのみチューニングを狂わせて徹底的に見ない方針」
「基本的に絶対見ないといいながら、「この程度は許容範囲だろう」と勝手に自己解釈するパターン」など。
いずれにせよ今時「見放題定額制」の選択しかないってのは、どうなんだろう。NHK側から考えれば、「課金対象の見直し=収益減」は明らかなんで批判はあろうとも新たに行動せず、現状維持を願いつつやり過ごすってのが得策ってことか?
ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
1.受信契約をしている人がワンセグなどをもっている場合
2台目のテレビということになりますね。
最初の1台だと、受信契約を結ばなければなりません。
2.昔は、ラジオの聴取料ってありましたが
今は普通契約が加減みたいですね。
テレビとセットになっていると考えればいいです。
3.写る状態だと、契約が必要です。
法律がそうなっています。
>3.写る状態だと、契約が必要です。
法律がそうなっています。
実際に可能でも「民放のみ受信する」ってことはあり得ないわけですか!
愛国教育がどうのこうのって議論より、その曖昧で強引なシステムを先に議論したほうがいいんじゃないかと思えてきました。
ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ワンセグ受信機も受信契約の対象だそうです。
http://www.nhk.or.jp/1seg-start/fee/index.html
ラジオは、除外されてます。
3については、CATVのケースも含まれますので、NHKが受信出来るチューナーが内蔵されている受像機とアンテナやCATVの設備が設置されていれば受信料が発生する、という解釈になるはずです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
ご回答ありがとうございます。
ただし、ご家庭ですでに受信契約をいただいている場合には、
新たにワンセグの受信機を購入されたとしても、改めて受信契約をしていただく必要はありません。
なんか曖昧な気がします。「ご家庭で」ってのは、きっと「ご家族が」って意味ではないでしょうね。とすれば、ワンセグ持って家出した瞬間に受信料の対象になる?住民票が変わらなければOK?
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