プロが教えるわが家の防犯対策術!

 近々、自作した資格試験の問題集を自身が運営するサイトを通じて販売しようと思っています。ただし、サラリーマンのため副業を禁止されています。

そこで名前や住所をおもてに出さず、メールで注文を受け、注文頂いたお客さんだけに当方の住所や本名を知らせる形を取りたいと思っています。また、支払い方法は代引きと銀行振り込みの併用を考えています。

物品を販売しているサイトでは『通信販売法に基づく表記』というのをよく見かけ、住所・氏名・電話番号など詳細が表記されています。
住所や氏名を伏せて問題集を販売するのは問題があるでしょうか?
また、書籍を自作販売するにあたって注意する事項があればご教授頂きたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 住所や氏名を伏せて問題集を販売するのは問題があるでしょうか?



これは特定商取引法に違反します。詳細は参考URLをご参照ください。
ちなみに「通信販売法」という表記は間違いで「特定商取引法」が正しいです(旧「訪問販売法」)。

質問者様がやろうとしていることはネットショップと同等と思われますので、ネットショップ開業関連の書籍などが参考になると思います。

> また、書籍を自作販売するにあたって注意する事項があればご教授頂きたいと思います。

販売する問題集の問題が他の出版社が販売している問題とかぶらないこと、でしょうか。意図的ではなかったとしても同じ問題が掲載されていれば著作権絡みで訴えられる可能性もゼロではありません。過去問なども著作権は試験を管轄する団体が持っているでしょうから、勝手に載せることはできません。もちろんライセンスを取得して販売されるのならいいでしょうが。

そもそもその資格試験の問題集を無許可で販売していいかどうかも調べたほうがよさそうですね。管轄する団体が問題集などの出版権利を厳密に管理している可能性もありますから。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/01 16:34

特定商取引法の対象になりますから表記せずに販売は出来ません。


罰則もあります。

文書の場合
指定商品の49(新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図)

データ(CDやDVD)の場合
指定商品の51(磁気記録媒体並びにレコードプレーヤ用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物)

記述しないサイトから購入する利用者も無いと思いますが、念のため。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2006/12/01 16:34

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