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血痰を主訴に病院を受診し、単純胸部レントゲン写真をとったところ異常陰影がみつかりました。同日CTにて2cm大の空洞を伴う結節影があり、結核疑いで6日間強制入院、隔離されました。
入院後ツベルクリン弱陽性、PCR陰性でした。
結果的に他院で肺炎の診断を受け、現在では完治しています。

結核予防法では、結核の診断を受けた場合は公費負担とありましたが、
このようなケースでは、一部でも負担はされないのでしょうか
結核を予防するという概念からすると、結核疑いでも公費負担によって医療機関への受診を促し、結核の早期発見・二次感染の予防と言う意味で、公費の補助をもらえるのではないかと思っているのですが。
また、極端な話ですが、医療機関側でなんでも結核疑いの診断をし、入院費で儲けることもできちゃうのではないでしょうか

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1の方もおっしゃるように、公費負担にはならないでしょう。



結核の診断がついて初めて公費負担の請求ができるのであって、
「疑い」というだけでは無理だと思います。

また、公費負担の申請書は医師に書いてもらわなければならず、
それを保健所に提出するわけです。

と考えると、結核の確定診断がついたわけではないですから、
公費負担は無理だと思います。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。結核治療に要する費用のみ対象のようです。

では。

参考URL:http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/021/shinse …
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