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分譲地を購入し、建築中の一戸建てがもうすぐ完成するところですが、
隣地の方から「境界上に折半で塀を設けませんか?」と持ちかけられ、
そのことについて悩んでおります。

隣地の方も私たちと同じ会社から土地と家を購入されていて、
私たちが土地選びで初めて訪れたときにはすでに住んでいました。
両土地の高さは差がなく平坦で、境界にはブロック塀があります。
ブロック塀はおそらく土地の造成の時点で建設会社が設けたもので、
ブロック塀の中心線が土地の境界線と一致するようになっており、
権利は私たちと隣地で1/2ずつの共有ということになっています。
ブロック塀の高さはたった2段で、とても低いものです。

私たちと隣地はほぼ南北の位置関係にあり、私たちが南側になります。
隣地の建物は境界側にリビングがあるので家の中が見える向きですが、
私たちは逆に境界側にあるのは玄関と駐車場なので、
塀を必要と思っていないし、費用もできれば出したくはないのです。
それを先方に伝えたところ(建設会社が間に入ってくれています)、
塀を設ける費用は隣地側持ちでよいので、境界上に塀を設けることを
了承してもらえないか?という打診がありました。
景観的な理由で、ブロック塀の上に設けたいらしいのです。

心情的には、費用を出さなくていいなら、よほど邪魔な塀でなければ
塀の厚み分くらいこちらにはみ出していてもかまわないのですが、
こういう場合の権利関係がどうなるのか?など不安もあります。
何かアドバイスを頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

まず心配しなくてはいけないのは、境界杭です。



既存の塀の中心線が境界線と一致していることを
その塀の下に設置してあるはずのコンクリートの杭や
金属製のプレートなどで、目で見て確認できますか?

何も境界杭がないとするなら
費用はかかりますが、まず境界杭を設置するのが
一番です。

代が変わったり、年月がたつとわからなくなってきて
「この塀は昔うちでお金をだしたって言ってたから、
塀の向こうの線が境界なのでは?」とお隣から主張され、もめることを心配します。

その次に
塀の建築費用は○○さんが全額負担するけれど
あくまでも境界線はブロック塀の中心である。
という文書を2通作成し、お互いに署名押印し
作った塀の写真でも添付しておいたらよいのでは
ないかな?と思いました。
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お尋ねのケースは民法でいうところの「囲障の設置」にあたり、塀の設置自体はその地域やその建設会社との契約等特別の決まりがない限りは拒めません。



通常は相手との折半で設置費用を出すことになるので、今回の先方の申し出はかなり好意的な申し出ということになります。

参考URL:http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w0023 …
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今現在既に境界線上に共有となる塀があるので、その塀を改造しようというだけにすぎませんから、了承することで特に問題はないものと思われます。


共有となることの問題はない訳ではなく、単独所有の方が楽ではあるのですけど、既に共有の塀がある以上はいまさらの話ですから。

ただ塀の高さは事前に確認下さい。
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現在の境界上のブロックは両者に共有の権利が有りますが、相手が全額費用を負担してると工作物(新しく作る塀)の権利は相手に属すると思います。


問題が発生しない為には共同で建てるか又は建てないことです。
ただ一つの案ですが、相手側敷地内に全て治まる塀なら貴方の了解は不要となります。当然既存のブロックにはいじらない事が条件となるでしょう。
最近このような対応の塀(新築の戸建分譲)は良く見かけるようになってきましたこと付記します。隣とのシコリを残さない処理をするのが人の礼節ではないでしょうか?色々案を書きましたが共同で建てる方法をご検討することお薦めです。
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