現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。
このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
確かに、年末調整を受けている給与所得者については、二箇所以上から給与を受けていて、それが20万円を超えていれば、「確定申告を要しないケース」からは外れる事とはなりますが、そもそもの確定申告の対象は、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合、となりますので、給与収入金額の合計額が103万円以下であれば、これには該当しない事となります。
(ですから、これに該当した上で、20万円うんぬんに該当すれば確定申告する義務がある、という事になります。)
説明しますと、所得金額とは、給与の場合には、収入金額から給与所得控除額を控除して計算する事となりますが、給与所得控除額の最低額は65万円となっており、所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の事を指し、保険料等の支払いがなくても無条件で38万円の基礎控除を受ける事ができます。
ですから、仮に給与収入金額が103万円であれば所得金額は、65万円を控除した後の38万円となり、その金額と基礎控除38万円が同額ですから、保険料等の支払いがない前提でも、給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
従って、還付を受けるための確定申告となりますので、年明けの1月(正確には税務署が開庁する1/4)以降について申告できることとなります。
ご参考までに、仮に、確定申告の義務がある場合であっても、給与所得者等の還付のための確定申告であれば、年明けの1月から受け付けています。
還付申告扱いとして処理してもらえるものとは思いますが、仮に確定申告利義務がある方の申告として厳密に処理される場合は、書類は普通に受け付けて、いったん預った形で、2月16日付で受け付けたものとして処理されますので、早めに行かれて問題ないものと思います。
この回答への補足
20万円うんぬんについては少し勘違いだったみたいですね。なにはともあれ、還付申告で受け付けてもらえるならば、源泉徴収票が手に入り次第、1月中にすませてしまいたいと思います。この場合(1月中に還付申告する場合)、インターネットで確定申告書作成は可能でしょうか?現在はH17年分しか見当たらないのですが…。
補足日時:2006/12/04 23:25お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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