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結婚後、配偶者が借金をしていることを知り、私の親から援助してもらって一括で返済しました。(返済に関しては振込み、入金履歴があります)
その際、親と借金に関する書面を残しませんでした。以後、家計をやりくりし、私も協力して約2割程度は返済をしてきました。ですが、色々な事情で離婚が決まり、この借金の清算をどうするか悩んでいます。配偶者は、書面が無いと思ってか、もらったものだから返済する気は無いと言っています。金額的に少額訴訟は出来ませんし、そもそも証拠が当事者(私、配偶者、親)と、離婚の話しをしていたはじめの頃に有料相談に乗ってもらった際の弁護士(相談の際、「借金である」ことを配偶者は認めましたが、後に翻意しました)です。今後、どうしたら良いのか、アドバイスいただければ嬉しいです。
色々自分なりに情報収集した後、最終手段としては弁護士にも相談したいと思いますので、法テラスの紹介以外の内容でコメントをお願いいたします。

A 回答 (5件)

>有料相談に乗ってもらった際の弁護士(相談の際、「借金である」ことを配偶者は認めましたが、後に翻意しました)です。



この弁護士さんに相談なさったほうがいいと思います。
他の方の回答にもあるとおり、文書のない借金の回収は難しい面があると思います。
質問者さんの場合、証拠はありませんが、一度は借金を認めた場に弁護士はいました。
そこに何か可能性は見出すことができるかもしれません。
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お金の決済は現金ですか?銀行決済ですか?銀行決済であるならお金を貸した証拠と、返済してきた事実があるので、弱いながらも証拠となると思います。

証拠があっても裁判しなければ何の役にも立ちませんが・・・。たとえ勝ったとしても差し押さえるべき資産がなければさらに役に立ちませんが・・・。
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相手は、貰ったといっている(なら贈与税払いなさいよ、という話はある)。


ご両親は、貸したと思っている。

これは、裁判しかないと思いますが・・・。
当時に関与していた弁護士など、証拠や証人もある程度そろっているようですし、何とかなると思いますが。
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あなたの気持ちしかいでしょうね。


でも一生涯そのことをいわれますし、
あなた自身心の負担になります。
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金を貸してもらった相手が借りてないよと言えば通ります。


証拠がないですから
どんなに親しくても金銭の貸し借りは書面が必要です。
これは証拠にもなりますし、後のトラブルを避けるためです。
しかし、普通は信用貸しと言うのがありますから
それをしても知らないふりして返さないなら縁切りですね
貸したものはあげたものと思うしかないです。
いうなれば手切れ金みたいなものでしょうか
ですので金輪際お付き合いをしないと告げられた方が良いですね
弁護士に相談しても無駄だと思います。
どなたか証人がいれば別ですが
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