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最近TMK(特定目的会社)を活用した分譲マンション開発や宅地開発等が増えてきています。
こういった場合に宅建業法上の許認可や資格を全く持たないTMKが不動産の開発主体となることは、法律上問題無いのでしょうか?
それともこういった場合はTMKと外部のデベロッパーとが開発委託契約を結び、不動産の取得者(TMK)と開発主体(デベロッパー)を分けてスキームを構築するのでしょうか?
そういった場合は開発許可申請はTMKもしくはデベロッパーどちらの名義で行うべきなのでしょうか?
基本的なことで恐縮ですが、是非御教授願えれば・・・・・・・

A 回答 (1件)

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この本を購入されてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。一度拝見してみます。

お礼日時:2006/12/08 13:40

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