No.8ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど、ようやく状況が分かりました。
質問者さんの世帯は国民健康保険に加入しているのですね。そして、何処かの表記で「健康保険料(健康保険税)」と書いてあるものを見て不安になられたという事ではないですか?
これは国民健康保険の実施主体である各市区町村が、それぞれに健康保険料の徴収方法を選べる事になっており、その為「健康保険料」で徴収する市区町村と「健康保険税」で徴収する市区町村に分かれているので、名称を統一出来ないから並べて表記されているだけなのですよ。
なので、ご主人が世帯主として「健康保険料」を納付してみえるなら、もう他には納付義務はないのでご安心下さいね。
私の解釈も間違っていたら、いたずらにスレを伸ばしてしまってすみません。
ご回答ありがとうございます。そうなんです。ちらっと国民保険税と書いてあるのを見てしまいまして。説明不足にもかかわらず的確にご回答頂き大変ありがとうございました。ようやく安心しました。本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>主人は個人事業主です。
妻の私は扶養家族で、収入はありません…#5も読んでください。
国保税であろうと国保料であろうと、住民票上の世帯主以外に納付義務はありません。
また、国保には「扶養」という概念がなく、加入者数に応じた国保税 (料) が世帯主に課せられるだけです。
http://www.kokuho.or.jp/
No.5
- 回答日時:
#3です。
追記します。国保は世帯ごとの加入であり、所帯主が国保でなくても、家族の誰かが国保であれば、納税 (または納付) 義務は所帯主にあります。
つまり、奥さんかお子さんあるいは舅・姑さんのうち 1人でも国保であって、ご主人が住民票上の世帯主であるなら、ご主人は自信の「健康保険料 (社保の)」と、家族の「国保税 (または国保料)」を同時に支払うことになります。
>主人は健康保険料を毎月納めています。その場合は健康保険税を新たに払わなければ…
そういうケースもあり得ると言うことです。
No.4
- 回答日時:
皆さんが書いてらっしゃる通りですが、
質問主さんのおかれてる状況が今ひとつ説明不足なので
答える方もピントが絞りにくいです。
ご主人さんは会社勤めでしょうか?
質問主さんは健保でいう扶養家族なのでしょうか?
もしそうであれば、質問主さんに年間いくばしかの収入があるために
健保の扶養家族からはずれ、住所地の国保加入、
市役所(役場)にあなたの名前で「保険税」を納付する
状況にあるというのでしょうか。
それならば、会社に「保険料」を天引きされ、
役所に「保険税」を納めることはありえます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。主人は個人事業主です。
妻の私は扶養家族で、収入はありません。
この場合は両方払いますか?
No.1
- 回答日時:
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