こちらのサイトで符合する質問を探したのですが、見当たらないので質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
妻は以前、他の日本人男性と結婚をしておりましたが、
婚姻中に私と知り合い海外で子供を出産しました。
(パスポートは母子とも外国の物です)
子供の認知は書類上の婚姻関係が継続しておりましたので正真正銘私の子供なのですが認知することが出来ませんでした。
その方との婚姻関係は今年の10月に離婚が成立しました。
離婚成立直後ですから私との婚姻関係も無く、申請書類上は私との関係は同居人となっております。
現在の在留資格は日本人の配偶者ビザですが、来年の2月で資格が切れます。
子供は親族訪問ビザで小学生なのですが、このような場合は母子ともに永住資格が取れるのでしょうか。
*私が今までは在留資格上の保証人だったのですが別れた場合は永住資格やその他の資格が頂けるのでしょうか?
順番としては私が子供の認知をして母子の永住権の申請を行えば宜しいのでしょうか?
状況が複雑ですが、何卒ご尽力をお借りしたく書き込みさせて頂きました。
乱文をお許しください、何卒宜しくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻は以前、他の日本人男性と結婚をしておりましたが、
>婚姻中に私と知り合い海外で子供を出産しました。
道徳的なことに苦言を述べたいところですが、ここはそういう場ではないので、あえて避けます。ただし、一般常識的には責められる行為であることは十分に理解してください。
>離婚成立直後ですから私との婚姻関係も無く、申請書類上は私との関係は同居人となっております。
この場合、外国人母はあなたから見て「妻」という身分上の立場を有していません。あえて言うのであれば「内縁関係」でしょう。また、待婚期間が過ぎていませんので、日本人の「妻」たる身分上の地位を得られませんので(相手国で婚姻が成立し、日本に婚姻報告をしていれば「妻」たる立場になります。ただし跛行婚です)、日配を得るのは不可能です。
>(パスポートは母子とも外国の物です)
>子供は親族訪問ビザで小学生なのですが、このような場合は母子ともに永住資格が取れるのでしょうか。
子は前夫の戸籍に載っていますか? また国籍留保の手続きをとっていますか?
もし、どちらもYesであれば、嫡出推定により前夫の子ですが、子は日本国の国籍を有します。戸籍謄本などの書類を持ち、入管に出向いて、子の外国人としての入国記録の抹消を依頼してください。
子が日本人(思い込みや個人的主張でなく、国籍法により証明ができる状態。嫡出子、非嫡出子を問わないが、出生の時点で、日本人でなければならない)ということになれば、平成8年7月30日に法務省入国管理局より「本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」という通達が出ていますので、母は定住者(1年)の在留資格に変更可能です。子が小学生ということで、未成年であることは立証可能ですが、当該外国人が当該実子の親権者であることと、現に当該実子を養育、監護していることの立証が必要です。
>順番としては私が子供の認知をして母子の永住権の申請を行えば宜しいのでしょうか?
裁判所において、親子のDNA鑑定を元に前夫の親子関係を否定すること、更にあなたの子であることを立証することが必要です。
しかしながら、子が前夫の子と嫡出推定されようとも、日本人の子であることが確実であるならば(+日本国籍を持っている)、定住者通達に基づいて母親の定住者資格に変更することが先でしょう。
なお、永住者は書かれた状況では全く合致しませんし、申請も受理されません。まずは定住者資格を得て、親子関係の整理をし、両国で婚姻を成立させ、在留資格を日配に変更する、そして3年間以上、日本国に在留し、日配(3年)を得たところで永住者の申請です。
この回答への補足
大変参考になる回答を誠にありがとうございます。
語弊がありましたので修正させて頂きます。「道徳的なことに苦言を述べたいところですが・・」書類上の婚姻関係が成立しておりましたが、お相手が行方不明だったので実生活は共にしておりませんでした。誤解を招く表現ですみません。また何かアドバイス等がございましたら何卒宜しくお願い申し上げます。悩んでおりますので助かります。本当にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>滞在許可の取得が可能であれば種類は何でしょうか。
日本人の実子を養育するのであれば「定住者」になります。
ただし、前にも書きましたが、「日本人の実子」であることを証明する公的書類が必要です。
>もし私が母子と別々に暮らしても子供の認知や母子の滞在許可の取得は可能でしょうか。
定住者の場合、内縁の夫との同居は条件にありません。子の認知はまた別の問題で、前夫と子の関係を裁判所裁定にて否定すること、更にあなたの実子であることを証明し裁判所裁定を得ること、次いで戸籍への反映となります。
No.3
- 回答日時:
>語弊がありましたので修正させて頂きます。
「道徳的なことに苦言を述べたいところですが・・」書類上の婚姻関係が成立しておりましたが、お相手が行方不明だったので実生活は共にしておりませんでした。誤解を招く表現ですみません。この点については、これ以上、追記する気が無かったのですが、削除覚悟で追記します。
この状況では前夫への道義的なことは無いと考えますが、もう1点、それは子に対する道義的な問題です。このようなことは、実際に実子が法律上、実子として扱われない、また、場合によっては取れたはずの父親の国籍が取れない等、子に様々な不利益を与えかねません。
私を含めて戸籍原本を見ることはありませんが(戸籍謄本は現実的には省略抜粋版です)、原本には様々な履歴が書かれます。今後、子を実子として迎えるにあたり、様々な苦労が親に降りかかってきます。それを為しえたとしても、子の戸籍記事の原本には、やはり色々なことが書かれているはずです。
場合によっては謄本や抄本に見える形で書かれるかもしれません。お子さんは今は小学生ということですが、高校生以上になると様々な場面で戸籍謄本、抄本を要求され、また自ら目にするはずです。そこに信じ難いことが書かれていたとしたら、私にはそれが可哀想でなりません。変な表現ですが、親はどうでも良いのです。お子さんが年頃になるまでに、傷つかないようにうまく説明してあげておいてください。
そして、「万が一」という話ですが、これらの手続きが完了するまで、あなたは失踪したり、死亡してはなりません。真実と書類の乖離が解消されないまま、より複雑な状況となり、真実を証明する手立てがなくなるからです。
この回答への補足
もし私が母子と別々に暮らしても子供の認知や母子の滞在許可の取得は可能でしょうか。
滞在許可の取得が可能であれば種類は何でしょうか。
何度も本当にすみませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
度々の回答を本当にありがとうございます。
何度も何度も読み返し、心して準備に臨みたいと思います。
また何かありましたらご教授下されば幸いです。
本当に本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
〉現在の在留資格は日本人の配偶者ビザ
「在留資格」と「ビザ」は別の制度です。混同しないでください。
※専門サイトでも混同しているところが多いけど。
専門の行政書士に相談されるべきです。
しかし、「非常に難しいだろう」と思われます。
そもそも、永住許可は、「一定の条件がそろえば下りる」というものではありませんし、「『日本人の配偶者等』資格で一定の年数在留したら出る」というものでもありません。
現在、奥さんは、在留許可の期間に余裕があったから在留できているだけで、「日本人の配偶者」という身分ではないわけですから、日本政府としては在留を認める理由がありません。
「親族訪問」という短期滞在の許可からいきなり永住許可は得られないはずです。現在「日本人の子」ですらないわけですし。
この回答への補足
早速のご回答を誠にありがとうございます。
やはりそうですよね、私も厳しい道のりかと思っております。
しかし子供は日本に慣れ親しんでおり、日本語しか話せないので誠心誠意守ってあげたいと思います。何か良いアドバイスが御座いましたらまたお知らせ下さい。
本当にありがとうございます。
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