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ネットである事件の事を見ていました。ある少年犯罪です。
その事件は最終的に裁判所命令で加害者の親は被害者Aに1億円、被害者B,Cに各数千万円、損害賠償、慰謝料の支払いを命じた、と、ありました
私は事件の残虐性等を考え、妥当な金額だとは思うのですが、現実問題、本当に加害者の親はその金額をきれいに払えるのでしょうか?
自分の子供が犯人と分かった時点で、実名がふせられているとはいえ、家にマスコミややじ馬が押しかけ、家にも住めない、父親は会社に居ずらく、退職に追い込まれることもあると思います。
そんな中で家族を養わなくてはならない。自分の生活で精一杯なのにどうやって慰謝料を工面するのでしょうか?
また賠償金が払えないまま、父親が心労で亡くなった場合、(加害者少年に兄妹がいると仮定して)母親が小さな子供をかかえて残りの慰謝料を払っていくのですか? 最終的に払えなければどうなるのでしょうか?
たまに加害者側が本を出版したりしていますが、その印税を被害者の賠償金にあてているのでしょうか?それでも足りない場合は?
すべての少年犯罪の加害者の親が本をだしている訳ではないので、知りたいです。
法的に借金1億円と、損害賠償1億円とでは違うと思うのですが、親が支払えなかった場合、犯罪を犯した本人が社会に出た時、
あなたが残りの金額を支払いなさい という ようになるのでしょうか?
どなたか ご存じの方教えてください お願いいたします

A 回答 (4件)

>現実問題、本当に加害者の親はその金額をきれいに払えるのでしょうか?


それはケースバイケースだと思われます。賠償責任保険に加入していれば保険金額までは出るでしょう。
(ちなみに私は無制限の賠償保険に加入しています。保険料は年間でも数千円と安いです。)
問題は保険に加入していない、あるいは保険でまかなえなかった場合ですね。

>自分の生活で精一杯なのにどうやって慰謝料を工面するのでしょうか?
親と本人が少しずつ一生涯支払いを続けるということになるでしょう。

>(加害者少年に兄妹がいると仮定して)母親が小さな子供をかかえて残りの慰謝料を払っていくのですか?
そうですね。

>最終的に払えなければどうなるのでしょうか?
親と本人が死ぬまで支払い、それで終わりになるでしょう。もちろん相続人は相続放棄しなけばなりません、

>その印税を被害者の賠償金にあてているのでしょうか?
内情はわかりませんが、あてられているでしょうね。

>それでも足りない場合は?
支払えるだけ支払っていくまでです。

>法的に借金1億円と、損害賠償1億円とでは違うと思うのですが、
そうですね。借金一億は破産・免責すれば簡単になくなりますけど、こういう場合には免責対象外になるでしょうから。

>親が支払えなかった場合、犯罪を犯した本人が社会に出た時、あなたが残りの金額を支払いなさい
これは当然ですよ。というか、そもそも本人に賠償責任があり、それに加えて親が監督責任を問われて連帯して支払い義務を負ったというだけですから、本人への賠償命令は当然出ていますよ。
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この回答へのお礼

賠償保険の存在は知りませんでした。。子供がいる場合は入っておいたほうが安心ですね
犯罪とまでいかなくても部活とかで後遺症の残るケガとかさせてしまうかもしれませんし。。
賠償金は一生かけて払うのですね。。でも私の意見ですが、一生かかっても無理な金額だと思います。被害者は複数おられますし。。。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2006/12/20 07:55

>一生かかっても無理な金額だと思います。


それでも被害者にとってはお金自体の受け取りよりも一生罪を償ってもらうことの方が重要だと思いますよ。
実際、犯罪被害にあった人はほとんどがお金はいいから生き返ってほしいと願っているものですから。お金の問題ではないのだと思います。

ちなみに、このような損害賠償金は破産法253条で、

「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 」

は免責対象外とされているため、破産してもそう簡単に免責されるものではありません。だから賠償金支払いにその人たちの生涯をかけて償うということになります。
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この回答へのお礼

被害者の方の心。。相手に望むのは謝罪の気持ち、自己の反省、二度と同じ事はしないという誓い 。。でしょうか。。そうですねそれを第1に考えるべきですね。かけがえのない人を失った気持ちはお金ではどうすることもできません。。
お金の問題ではない。 おっしゃる通りです。
被害者の方が世間の人に望んでいる事は何でしょうか?事件を忘れない事と、同じような事件を繰り返さない事でしょうか?今後そのことについて自分なりに考えていきたいと思います
生涯かけて償う。。とても重い言葉です。もし自分に子供がいたらその事の意味を十分頭に叩き込んでおかなくてはいけませんね。。。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2006/12/20 09:26

裁判所の判決で支払いできない損害賠償を命じられた場合、自己破産手続が認められれば、民事上の負債は無くなってしまいます。

慰謝料や損害賠償が財産を処分しても出来ない場合は、自己破産が一番簡単な免責手段です。

また、賠償責任者が死亡し 最終的に払えなければ、相続放棄により債務返済が免れます。

加害者側に印税収入がある場合は 裁判所に対し印税の「差し押さえ(保全)」申請が出来ます。 自己破産が認められた場合、印税(著作権)も債権者に譲渡され競売の対象になります。
 
加害者の親に対して認めらた損害賠償が、親だけを対象にしている場合は相続放棄すれば犯罪を犯した本人が支払う必要はありません。
連帯して支払う判決の場合は、どちらも自己破産しない限り残債の支払いは免除されません。
 


 
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この回答へのお礼

過失ではなく故意での殺人、 その賠償金に対しても自己破産は認められるのでしょうか? 法律はいろいろな抜け道があるようですね。。。
でも裁判所が1度この金額の賠償金を支払えと命じた人間を自己破産させることができるのでしょうか。。
法律って難しいですね。。。ご回答ありがとうございました

お礼日時:2006/12/20 08:44

>現実問題、本当に加害者の親はその金額をきれいに払えるのでしょうか?


払わない人も多いようですね。

>自分の生活で精一杯なのにどうやって慰謝料を工面するのでしょうか?
それは、それぞれの人が考えることですね。

>最終的に払えなければどうなるのでしょうか?
払えなければどうなるかというのは、たぶんに被害者側に依存します。
被害者側はとりあえず、払ってくれということを求めるでしょうが、法律上相手から取り立てるためには別に裁判を行う必要がありますし、そもそも相手にそれだけの資力がなければ、その裁判で勝ったところで絵に描いたもちです。また、相手がいつの間にか何処かに行ってしまっていてそもそも相手に連絡できない場合も多いと聞きます。
実際、日本の現在の制度では賠償金は支払いを命じられた側が支払うという強い心を持っていない限り取り立てることは難しいです。
事件自体は刑事事件でも、賠償金の取立て自体は民事ですから、債権者である被害者が自分の力で取り立てなければならないのです。

>たまに加害者側が本を出版したりしていますが、その印税を被害者の賠償金にあてているのでしょうか?
そういう場合もあるでしょうが、そうでない場合もあると聞きます。

>法的に借金1億円と、損害賠償1億円とでは違うと思うのですが、親が支払えなかった場合、犯罪を犯した本人が社会に出た時、
>あなたが残りの金額を支払いなさい という ようになるのでしょうか?
確定判決後借金1億円と、損害賠償1億円とに本質的な違いがあるようには思えません。あえて言えば借金については色々なまぎれがありえるのに対して確定判決で明示された損害賠償についてはまぎれがないこと、金利が安いこと位でしょうか。
親に対して命じられた賠償金を親が払えずに死亡した場合、普通の借金と同様に相続を放棄し賠償金を相続しないか、親の財産の範囲内でのみ相続する限定相続をすることになるでしょう。
相続を放棄した場合、子供に対して賠償金の請求をすることは法的にはできなくなります。
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この回答へのお礼

払わない人も多い という事に驚きました また被害者が自分の力で取り立てなくてはならない という事にも驚きました
ただでさえ被害者家族は事件のショックから立ち直る事も難しいでしょうに、できることなら話題にもしたくない加害者側と連絡をとらなきゃいけないのですね
仮に賠償金85%未払いであったとしても、自分は悪くないのに、もうこれ以上世間で騒がれるのを避けたい被害者の方がお金のことで裁判をするものなのでしょうか? そのストレスを考えると。。悲しいです
被害者の方の心は分かりませんが、お金よりも心からの謝罪を望んでおられるのかもしれません ご回答ありがとうございました

お礼日時:2006/12/20 08:29

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