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赤字会社(債務超過)と黒字会社は商法上、合併ができないと言われたのですが、本当でしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

確かに商法上はできないと解釈されていましたが、この5月施行の会社法になってからは、存続会社の株主総会で特別決議を経れば、合併は可能です(会社法795条以下)。



ただ、債権者保護手続の関係上、金融機関の理解があって成立するものですので、合併契約書の準備などと合せ、関係者への事前の準備が不可欠となります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。法律関係は手続きが難しいのでたいへん参考になりました。

お礼日時:2007/01/17 08:05

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