休業補償に有給休暇分は請求できないとの意見が多いのですが、
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jibaise …
で『年次有給休暇で処理した場合にも、それは休業日数として認められます(傷病休暇、特別休暇、等は認められません)。』といった見解を見ました。
自賠責保険の一般論としてはだめだという意見がおおいのは判ったのですが、どのようなケースだったら認めさせられるのでしょうか
打撲により、出勤できるようになるまで自宅療養していた2日間の有給休暇と土曜日曜分の慰謝料が請求できないので納得できません。
その後家族に車で会社まで送ってもらったもの等の一切の費用は、通院回数の2倍×4100円以外は払えないと言っているのが納得できないのですが
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前回のご質問(下記参考URL)は、有給休暇の取扱というよりも、後遺症と示談との関係等をご質問のようでしたので、こちらのご質問で、有給休暇の取扱をお答えいたします。
結論的には、療養または通院のために有給休暇を被害者が使用した場合、損害賠償を認めるか否かは、裁判例が分かれています。
有給使用料(有給休暇を使用した際に支払われる手当相当額、または年収の日割額)の賠償を命じた事例として、東京地裁平成6年10月7日判決、大阪地裁平成10年7月3日判決などがあります。
有給休暇を療養または通院以外の目的に使用する機会を奪われたことを理由に慰謝料の支払を命じた事例として、大阪地裁平成10年9月8日判決などがあります。
有給休暇の使用を損害(問題となっていたのは、金銭的損害であり、慰謝料の支払事由となるかという形では争点となっていなかったようですが。)と認めなかった事例として、岡山地裁平成10年12月2日判決などがあります。
保険会社としては、手堅い線を狙って、有給休暇の使用は損害とみないという態度を堅持するものと思われますから、保険会社とご交渉になることは、あまり意味があるとは思われません。
そもそも、損害賠償責任を負うのは加害者であって保険会社ではありませんから、daruma3さんがご不満であれば、加害者に直接ご請求になるべきです。
なお、土曜・日曜のご通院に対する慰謝料は、休業損害の問題ではなく、通院慰謝料の算定の問題ですので、有給休暇とは無関係です。
訴訟などで、土曜・日曜を休暇以外の目的に使用せざるを得なかったことに対する慰謝料をご請求になっても、おそらく認められないと思われます(この種の慰謝料を認容した裁判例は、見あたりません。)。
また、ご家族によるご送迎費用は、公共交通機関のご利用が不可能であった場合を除いて、損害費目とはならないと思われます。
つまり、単に時間を節約したかったとか、歩くと痛かったからといった程度では足りず、医師の指示があったなど、特別の事情をdaruma3さんが立証されることが必要であろうと思われます。
その他のご質問については、前回のご質問の守備範囲かと思われますので、割愛させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=261151
この回答への補足
早々の回答をいただきありがとうございます
休暇の使用は通院のためでなく、動けなくて家でじっとしていたのですから、通院回数による慰謝料算定にも勘案されないのですね
通勤は、自力ではいけない状態だったので通院にタクシーを使って良いといっていたので、当然休業するより保険会社にとっては損になることではないので、通勤に使っても問題ないと思い、家族の協力が得られる出勤は家族に送ってもらい、帰宅はタクシーを使いました
通勤のタクシーは対象外なのだが今回は特別に支給してくれると言ってます
保険会社の事情はそうなのでしょうね、本来加害者に請求するものだと判っていても、示談交渉付の保険に入っている加害者の立場からは、全権を委任してあるので任せているのでしょうし、もし私だったら保険会社が法的には払う必要のないものだと言っているのを聞いたら払いたくなくなりますので、泣き寝入り(勝手な解釈)になるのでしょうね
No.2
- 回答日時:
とりあえず、お勤めの会社に「休業損害証明書」を書いてもらったらいかがでしょう?
用紙は、損害保険会社窓口に用意してあります。
請求書一式がセットになっていて無料です、
慰謝料の計算方法についても解説されていますので、役に立つかも知れません…。
参考URL:http://www.baobab.or.jp/~ggmx/
(ページ中段「休業損害証明書」 gifファイル)
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