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昨年8月7日に私(当時35歳男)が親の車を借りて運転中に、バイクと接触事故を起こしてしまいました。バイクに乗っていた男性(当時35歳)は足首を骨折したため、治療費やバイク購入費(通勤用のバイク)等も支払い、また自賠責保険から908万円が支払われ、その後何の連絡もなかったため、全てが終了したと思っておりました。
しかし、最近になって、車の持ち主である私の親宛てに相手の男性から損害賠償金の請求書が届きました。相手の男性は自賠法施行令別表第8級7号に認定されたため、労働能力逸失率45%で(1)後遺症慰謝料819万円(2)逸失利益3702万円であること、(1)と(2)から908万円を引いた3613万円を請求するので、訴訟をせず示談で解決したいという内容でした。ちなみに私の親の車は36歳以上対象の任意保険に加入していたため、任意保険からの支払いはできない状況です。3702万円もの支払いはしないといけないのでしょうか?どうか教えてください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

100%加害事故?過失相殺事故?いずれにしても、金額が大きいだけに訴訟・示談されるにしても、その金額が妥当なものかどうか含めて、1度弁護士に相談されることですね。

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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。
弁護士の方に相談してみることにします。

お礼日時:2006/12/21 15:22

>自賠責保険から908万円が支払われ


自賠責から支払われる保険金は最大120万円+後遺傷害分です。
質問後半にある後遺傷害分について被害者側に請求権があるとしたら「908万円の支払い」ということは絶対にありません。
また後遺傷害の認定をされたのであれば、自賠責保険に請求すれば事は足りると思われますが…
そのあたりの処理状況が質問からだけではわかりませんね。

>その後何の連絡もなかったため
質問から今回は自賠責保険のみでの対応だったと思われます。自賠責保険はただ賠償金を払うのみの保険で誰かが加害者と被害者の間に入るようなことはありません。加害者-被害者で直接の連絡がなければそれだけのことです。

いずれにしても今回の件は知識・ノウハウ・権限を兼ね備えた人に処理を依頼することが最善の策かと思われます。

蛇足になりますが、充分な支払能力や事故処理の知識がないまま公道を走るのは大変危ない行為です。被害者にすれば大変迷惑な話ということです。早速にでも保険の手当てをしましょう。任意保険が機能していれば今回のような事故を起こしたとしても、トラブルは防げたと思われます。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。
弁護士の方に相談してみることにします。

お礼日時:2006/12/21 15:25

裁判でやるのが一番でしょう。

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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。
弁護士の方に相談してみることにします。

お礼日時:2006/12/21 15:29

示談したいなら支払わないといけないでしょうね。


金額の妥当性に疑問があるなら、弁護士事務所等に相談することです。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。
弁護士の方に相談してみることにします。

お礼日時:2006/12/21 15:30

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