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平成17年8月までアルバイトしていまして
18年は勉強のため、仕事をしていませんでした
17年の年収は80万ほどでした
所得税は103万以上、住民税は100万以上の年収で
納めなければならないといけないと思っていたので
確定申告も行いませんでした

平成16年の税金は納めましたが
この場合ですと平成17年の税金に関しては
納める必要も手続きも必要ないと思うのですが
どうでしょう?

よろしければ回答お願いします

A 回答 (4件)

>コンビニでアルバイトしていたのは


>18年1月~2月までで
>この場合ですと、コンビニのほうで年末調整を
>してもらい、19年1月から勤める会社では
>手続き等は必要ないのでしょうか?
>もしくは新しい会社に入社後に
>その会社に年末調整をお願いするのでしょうか?

あっ、コンビニには年末まで在職していた訳ではないのですね、であれば、そこでは年末調整はできませんので、源泉徴収された所得税があれば、年が明けてご自身で確定申告されれば還付される事となります。

所得税の確定申告されない場合も、住民税については基本的に申告すべき事となりますので、ご自宅に住民税についての書類が送られてきたら、そのコンビニの分の収入しかない旨を申告されれば良い事となります。

いずれにしても、新しい会社は、年が明けて入社されるのでしょうから、今年の所得については関係ない事となりますので、何も伝える必要はない事となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした

大変参考になり、助かりました

お礼日時:2006/12/30 00:54

>平成18年は仕事していなかったと記載していましたが


>実際は2ヵ月ほどコンビニでのアルバイトをしていました
>平成19年1月から正社員として勤める予定なのですが
>この、コンビニのアルバイトは自分で確定申告するのでしょうか?
>もしくは2ヵ月で20万ほどの収入でしたので
>特に手続き等必要ないのでしょうか?
>あるいは会社が何かしら手続き等をしてくれるのでしょか?

その会社に、扶養控除等申告書を提出している場合には、年末まで在職している場合には、会社としては年末調整する義務がありますので、会社で年末調整してもらわれたら良いと思います。
いずれにしても、給与収入が20万円ほどであれば、来年度も住民税はかからない事となります。

>会社から何か言われた場合は
>非課税なので、自分で確定申告しますと言って
>実際は何もしないでいようと思っているのですが

いえいえ、会社としては年末調整する義務がありますし、年末調整してもらって損になる事はありませんので、してもらうべきものと思います。
(年末調整しても、住民税はかかりませんし)

年末まで在職している場合には、年末調整するしないに関わらず、会社は給与支払報告書を市町村へ提出するはずですから、市町村はそれによって所得を把握できる事となりますので、ご質問者様自身では何もする必要はない事となります。
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この回答へのお礼

引き続き回答ありがとうございます

コンビニでアルバイトしていたのは
18年1月~2月までで
この場合ですと、コンビニのほうで年末調整を
してもらい、19年1月から勤める会社では
手続き等は必要ないのでしょうか?
もしくは新しい会社に入社後に
その会社に年末調整をお願いするのでしょうか?

お礼日時:2006/12/28 14:36

所得税は103万円以上、住民税は100万円以上の年収で「納めなければならない」とは決まっていません。


上記の金額は、収入が給与・賞与だけだった場合、全ての人が利用することができる「給与所得控除」と「基礎控除」を差引いただけで、税率を掛け算する金額が0円となる=税負担が無くなるだけです。
ですから、上記2つの金額を超えても、社会保険控除とか、医療費控除とか、生命保険控除とか、いろいろな控除があれば、実質的に「税負担0円」となります。

つまり、○円以上の年収でも税負担が無い(0円の税金を納めることになる)人もいるので、もし「○万円以上の年収で、税金を納めなければならない」という考え方をしたい場合、「他に控除する物が全く無い場合」というのを付け加える必要があります。

コンビニのアルバイト(2ヶ月で20万円)ですが、申告の義務は無い金額かと思いますが、源泉徴収されてませんか?
だとしたら、「これだけの収入があった人」という認識をされてしまっているかもしれません。
平成18年の年収は、結果論として、そのコンビニのバイト代20万円だけだったけど、12月31日になって初めて年収は決定します。
どんなに本人が「何があっても、バイトはしない、雑所得ももらわない」と断言していても、何が起こるかわからないし。
最終的に、自分の年収は、コンビニのバイト代20万円だけでした……と申告すると、源泉徴収されていたのも戻ってきますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

コンビニにも少し訊ねてみます

お礼日時:2006/12/28 14:28

前回のご質問に対して回答を書き込んだ所、締め切られてしまっていましたので、まずは、その分をそのまま以下に書き込ませて頂きます。



まず、年末調整したから住民税の申告をした事になる訳ではありません。
年末調整の有無に関わらず、会社は、翌年1月末までに、給与支払報告書を提出すべき事となっていますので、それにより市町村が所得を把握する事となります。
但し、提出の義務があるのは翌年1月1日に在職されている方の分だけですから、中途退職の方については、そもそもは提出義務がないので、会社が提出していない可能性はあると思います、倒産されたのであれば、なおの事と思います。
(今回からは改正により、中途退職者であっても、給与の額が30万円を超えていれば提出すべき事とはなりましたが)

ただ、会社から何も提出されていなければ、ご自宅に住民税の申告をするように用紙等が届くものと思いますが、それは来ていなかったのですかね~?

いずれにしても、ご質問者様が納付された住民税は、平成17年度分のもののみで、平成18年分については納付されていない事となります。

但し、昨年の所得自体が、住民税が非課税となる金額の範囲内であれば、納付する義務はない事となります。

住民税は、所得に対して課税される「所得割」と、一律で課税される「均等割」とで構成されますが、「所得割」については、給与収入金額が100万円以下であれば非課税となります。
一方の「均等割」については、市町村によって非課税の限度額がちがいますが、おおむね93万円以下~100万円以下の範囲内で定められていますので、それより少ない金額であれば、「均等割」も課税されない事となりますので、平成18年度分の住民税は何も納める必要がない事となります。


で、今回80万円という事であれば、住民税も非課税という事になります。

所得税については、給与収入103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんので、80万円であれば、申告の義務はない事となります。
但し、源泉徴収されている所得税があった場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。

住民税については、基本的には、金額に関わらず申告すべき事となりますので、申告すべきであった事となりますが、いずれにしても非課税の範囲内ですから、今年度分については、今からは特に何もされなくても問題ないものと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
大変参考になりました

よろしければもう一つお答え願えないでしょうか

ややこしくなるかと思い書かなかったのですが
平成18年は仕事していなかったと記載していましたが
実際は2ヵ月ほどコンビニでのアルバイトをしていました
平成19年1月から正社員として勤める予定なのですが
この、コンビニのアルバイトは自分で確定申告するのでしょうか?
もしくは2ヵ月で20万ほどの収入でしたので
特に手続き等必要ないのでしょうか?
あるいは会社が何かしら手続き等をしてくれるのでしょか?

会社から何か言われた場合は
非課税なので、自分で確定申告しますと言って
実際は何もしないでいようと思っているのですが

よろしければお願いします

お礼日時:2006/12/28 13:57

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