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DVで、離婚してもらえず離婚届を置いて実家に戻りました。怖くて2年近く連絡できず、先日勇気を振り絞り連絡しました。すると、18年の一月に離婚届を提出したと言われました。置いてきた通り、旧姓に戻り父の戸籍に戻っていると思います(確認は未だです)。住民票はまだ主人の住んでいる所のままです。
(1)今回の離婚を機会に親元を離れ近くに一人で住もうと思いますが、
主人のもとの住民票に転入先の住所が記載されますか?新しい住所を知られたくありません。
(2)離婚を知らなかった2年間、国民健康保険証を使っていません。父の保険証の遠隔地扱いではなく私一人の保険証を発行して頂くには、住民票の移動だけでよいのでしょうか?新しく戸籍の作成が必要ですか?
どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>今現在は、(2)の離婚届のみ提出された状態のようです。


そうであり現在も旧住所に住民票があるのであれば、一度その役所に行き、

1.「世帯分離届」を出します。
 これでご質問者単独の住民票が作成されます。
2.次に転出届けを出します。
3.現在の住所に転入届を出します。
この転入届を出すときに、国民健康保険に加入したいと役所に申し出てください。そのまま加入できます。国民年金も手続きします。
特に他に必要な書類はありません。

世帯分離届けを出す理由は、追跡されないためです。
これにより住民票がワンクッションおくので、元夫の資格では世帯分離されたところまでしかわからず、その次の転出した住民票は取得できません。

1,2を一日で行う場合もしかしたら役所に聞かれるかもしれませんので、そのときには「追跡されたくないので」と話してください。
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あ、すみません。


ちょっと補足です。
その方がまだ暴力をふるいに来るのではないかと
おそれているのでしょうか?
でしたら、国のほうからその方に勧告するよう
裁判所に申告してみてはいかがですか?
うまく事が運べば半径100m以内に近づいてはならない等の
措置をとっていただけると思いますよ♪
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まず、ご質問の場合現状を把握した方がよいです。


ご自身の住民票(戸籍表示付)を現状の住所地(住所地=住民票のある住所)の役所から取得してみてください。
これで離婚の有無も今後どうすればよいのかもわかります。

というのもそれによりご質問にあるような話について今後の対応が異なるからです。
ケースとしては以下のことが考えられます。

1)住民票はご主人と同一世帯、本籍地も変わっていない
 住民票では世帯主(多分ご主人)の妻の続柄になっている

 これは何も変わっていません。

2)住民票はご主人と同一世帯、本籍地はご質問者父親の場所、世帯主との続柄は同居人
 離婚届のみ出された状態です。

3)住民票はご主人と別世帯で自分が世帯主になっている、本籍地も父親の本籍地
 離婚届は出され、そのときに住民票も世帯分離されている

4)住民票が取得できない(除票になっている)。


これ以外のケースも考えられなくはありませんが、とにかく色んなケースが考えられそれに応じて適切なやり方があります。

何にしてもご主人に現在の住所を知られないようにすることは可能です。(離婚していない場合には完璧に出来るかというのは多少疑問もありますが、制度上は制限できます)


>(2)父の保険証の遠隔地扱いではなく私一人の保険証を発行して頂くには、住民票の移動だけでよいのでしょうか?新しく戸籍の作成が必要ですか?

戸籍は関係ありません。住民票を現在の役所に登録すれば国民健康保険に加入できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今現在は、(2)の離婚届のみ提出された状態のようです。
住民票を移動して、国民健康保険を獲得できるよう、頑張りたいとおもいます。

お礼日時:2006/12/30 23:14

> 主人のもとの住民票に転入先の住所が記載されますか?



 他の市区町村に移転となる段階で質問者様の住民票は除票となり、元ご主人様の住民票(世帯全員のとしても)に質問者様の欄が載ることはありません。
 移転後も除票により転出先の確認は出来ますが、除票の保管は5年間なので、5年を超すと転出先の確認は出来なくなります。つまり1度他の市区町村に移転し、さらに別の市区町村に移転した場合、2度目の移転から5年以上経つと住民票により住所を追跡することが不可能となります。

 ただし婚姻していたということは、元ご主人様は質問者様の本籍地を知り得る可能性があります。この場合戸籍の附票により同一本籍地の間の住所の移動は一発で分かります。

> 私一人の保険証を発行して頂くには、住民票の移動だけでよいのでしょうか?

 通常は現在の保険の資格喪失証明を添えて国民健康保険への加入となります。元々国民健康保険なら、国民健康保険は世帯単位の加入なので、移転と同時に保険証が変わります。つまり親御さんと世帯が離れるなら自動的に保険証も離れます。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
5年間の保管があるのですね。なるほど・・・。
保険証の資格喪失証明は、元の区役所に発行してもらえばいいのでしょうか?その時に、夫がかかわる事はないですよね。
重ねての質問すみません。

お礼日時:2006/12/30 23:11

おはようございます。

記載されたと思います。
それがどうしてもいやというなら一度転入先をおやのいる自宅に移してから自分の引越し先に転入届を出せばよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
記載されるなら、親元に転入した方がいいですね。離婚できた今も怖いです。

お礼日時:2006/12/30 23:05

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