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子供の幼稚園の入園願書に、本籍地を記入するところがあるのですが、子供もの本籍地は親の本籍地と一緒のところなのでしょうか? それとも出生した時の現住所ですか?

A 回答 (3件)

幼稚園の入園願書になぜ本籍地を書く欄があるのか疑問ですが、


それはさておき、他の回答にある通り、子の本籍地は親の本籍地です。

ところで、親の本籍地はどこかご存知ですか?
親が子どもの頃住んでいたところ、ではありません。
婚姻届を出された時に、本籍地を書く欄があったはずです。
特別な事情で後で変更していない限り、この時に書いた本籍地が
親の本籍地になります。
蛇足とは思いますが、念のため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
(ちなみに親の本籍地はわかってます。)

お礼日時:2004/10/28 18:38

戸籍法18条 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。


2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
3 養子は、養親の戸籍に入る。

というわけで
親御さんの本籍と同じということになります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/28 18:38

親御さんと同じ本籍地ですよ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/28 18:39

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