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祖父が亡くなりました。
相続人には、祖母、叔父(祖父の長男)、母(祖父の長女)になるのですが、叔父は数年前から多額の借金(消費者金融から借りた分や、会社の人との接待に使った分等)を祖父と祖母に肩代わりさせており、1円も返済しておりません。

こんなヤツに遺産を一切相続させたくない、ということで、祖父は亡くなる前に「自分の遺産は長女にすべて相続させる」旨の公正証書の遺言と、別に「長男は、肩代わりした分の借金をすべて返済してから遺留分を請求するように」との自筆遺言書を作成していました。

遺言書で母にすべて相続させるといっても叔父に遺留分が発生するのは避けられないと思いますが、祖父が生きている間に叔父の借金を肩代わりした分というのは特別受益(生計の資本)に該当しないのでしょうか?もし該当すれば借金の方が確実に多いので、叔父の手に遺留分が渡らずに済むかと思うのですが・・・

一応借金を肩代わりした、という証拠は
・通帳(叔父に送金した分が記帳されている)
・祖母が自分でノートにまとめた叔父への送金記録
だけで、借用書の類は一切ありません。

後日専門家に相談する予定ではありますが、どういうふうになるのか知りたいので相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

4年前に無くなった方の相続手続きを今行おうとしているのでしょうか?



1年以内にしなければならない手続きが有ったハズですが...
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