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当方の南側隣接地は、10軒程の長屋形式で、更に盛り土しているため、平均地盤面が当方敷地より1m以上も高くなっています。
よって、境界敷地より5mという北側斜線の基準も、実際には、6m以上も高いところから勾配されており、当方敷地にはほとんど日が入らなくなりました。
更には、隣接住宅は、屋上に洗濯干し場があり、北側斜線を超えた高さのところに洗濯物を干しているため、ただでさえ日が入らなくなったのに、更に日が入らなくなっています。また、隣接住宅は長屋形式なので、屋上の隣との間仕切りは、北側斜線を大きく超えて突き出しています。
これらは、違法ではないでしょうか。どなたか、詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

日陰斜線は南側敷地の地表面で計算しますので、地表面を高くした場合、低い側から見れば不合理に見えます。

けれどもこれは違法ではありません。

例えば同じように、高さ制限が10mの地域で、盛土を10mすれば低い土地から見れば20mの高さの建物が建つわけです。日陰斜線も同じ理屈です。

状況はご質問者が山の北側に住んでいる状態となっているわけですから、建物自体はしょうがありません。

ただ、後半の間仕切りが北側斜線を大きく越えているようであれば、それは撤去されるべきものですから役所に言うなり対処ができるでしょう。

この回答への補足

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

説明が冗長でしたが、質問したかったのは、後半部分の具体的な方法です。建築基準法上は、盛り土して平均地盤面をあげても、違法ではないようですが、それで1m以上も実質的に隣家の屋根が高くなっているにもかかわわらず、その北側斜線を超えた間仕切りは明らかに違法だと思っており、撤去をしてもらうための具体的な対処方法を教えてもらいたいのです。もちろん、役所には既にいいましたが、建築確認を出している手前、はっきりした回答をもらえませんでした。(建築確認を出したものを違法というのは、汚点になりますからね。)

よって、証拠として、隣家の屋根部分の図面を入手できれば、それを元に交渉ないしは訴訟を起こせるのではないかと思っており、入手のための具体的な方法を教えてください。なお、役所には、詳しい図面がおいてありませんでしたし、コピーさせてくれないようです。

また、洗濯物を干す行為は、建物の構造上の問題というよりは、隣人自身の問題で、当方としては、ただでさえ、日照を阻害されているのに、という感慨です。この行為が違法にあたるかどうか、根拠法を該当箇所を添えて教えてください。

何か具体的な事例があれば、できるだけ詳細にお願いします。判例でも結構です。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/01/07 18:56
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ご要望の内容は、無料でだれかが回答してくれるようなものではありません。

お金を払って弁護士に相談するレベルのことです。

仮に法的な内容の回答があったとしても、信頼性や妥当性の根拠がありません。ネットでの回答を根拠にして行動してしまうと「返り討ち」に合いますよ。

この回答への補足

「返り討ち」とはどういうことですか?

短絡的な行動をとるはずもなく、また、本件が合法か違法かを問わず、実質的に当方としては、迷惑しているわけですから。

質問している内容も、ごくシンプルで、北側斜線の解釈の1点であり、知見を持っている人、類似の経験をされた人にお尋ねしているのです。

補足日時:2007/01/08 11:06
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