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こんにちは。

今、彼が自己破産するかどうかで悩んでいます。

贅沢をするためではないのですが、生活費としてお金を借りていた場合、自己破産はすることができるのでしょうか?

また、どういった場合に自己破産はみとめられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自己破産は債務が財産などよりも上回った場合であり、且つ、収入などの面などから考慮しても回復することができない場合(2~3年の分割払いをしても返済できないなど)に認められます。


収入が一流のプロ野球選手などのように多い人であれば1億円の債務があっても認められないこともありますし、ほとんど収入がない人であれば100万円以下でも認められることがありますので、一概に認められるかどうかは詳細を聞かなければわかりません。

また、自己破産は債務超過の場合に認められますが、この自己破産というのは国(裁判所)が「この人には財産がないですよ」というのを認めてくれるだけで、債務がなくなることはありません。

通常は、自己破産後に免責の申し立てをして免責決定がでれば債務がなくなります。
この免責の申し立てにはきちんとした理由が必要であり、ギャンブルやその他贅沢品の購入などの場合には認められないこともあります。

ですので、質問の回答としては自己破産はできる可能性はありますが、免責の決定をもらえるかどうかは詳細を聞かなければわからない。ということになるかと思います。
詳細はこのような公開の場所では聞けないと思いますので、専門家(司法書士や弁護士)などに相談してみるといいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一度たずねてみることにいたします。

お礼日時:2007/01/09 17:15

借金>資産で、かつ、借金>手取り収入の20倍を目安に自己破産は認められます。


自己破産をすると99.9%免責が降ります。
浪費でも免責が降ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

お礼日時:2007/12/07 13:13

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