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破産者の申請代理人から「破産申請準備のお知らせ」が届きました。
しかし通知が届いてから1ヵ月も経ったのに未だ破産申請していません。
そして申請代理人の口座に破産者の債権が続々と支払われています。
何か卑怯な気がしました。
まだ破産していない場合、申請代理人(弁護士)に請求はできるでしょうか?

A 回答 (1件)

 弁護士が破産の申立てを受任した場合,債務者の債権を弁護士の口座に振り込ませることは,弁護士として当然のことです。



 その理由は,1つには,破産申立てには,裁判所への予納金のほか,申立代理人の報酬が必要になりますが,そのような金銭を確保するためです。受任から破産申立てまで,時間がかかる場合には,このような金銭の確保をしていることが多いようです。

 もうひとつは,債務者に金銭を渡してしまうと,破産手続開始決定までの間に,債務者が債権者の要求に応じて,うるさい債権者にだけ支払ってしまうなどという不公平な行為をしたり,特に銀行が問題ですが,預金と貸金を相殺したりして優先的な利益を得ることがありますが,これを防止して,できるだけ債権者に公平に分配をするためです。

 このように,債務者の金銭の改修を分離して確保しないでいて,破産手続開始までの間に,債務者の得るべき金銭がなくなってしまったということがあれば,申立代理人の責任問題にもなってしまいます。

 そういうことですから,代理人のしていることは卑怯でも何でもありません。また,代理人は,自分の得た債務者の金銭を適当な債務者に不公平に支払うなどということはできません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。内容としては悔しいものですが丁寧な文章で理解しやすかったです。有難うございました。

お礼日時:2007/06/07 10:12

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